三鷹市野崎で150坪を借地しているSさんは、インターネットで組合を知り、10月末に相談に来ました。相談の内容は、今年の5月に借地契約の期間が満了し、地主から更新料を請求されているが、どうしたらよいかという相談でした。
15年前に、更新料として785万円支払ったが、事業がうまくいっていない。最近、息子さんが事業を引き継ぎ、何とかやり繰りしているが、前回のような高額な更新料は支払えないとのこと。実は契約書に更新料を支払って更新する旨の特約があり、更新料の金額については明記されていませんが、地主と「協議の上支払う」と書かれています。借地人にとって大変不利な特約だが、更新料を支払わないためには法定更新にもちこみ、更新料の協議に応じないよう助言しました。契約書の作成に当っては、更新料を支払うことの約束などしないよう注意しましょう。
(東京多摩借組ニュースより)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
15年前に、更新料として785万円支払ったが、事業がうまくいっていない。最近、息子さんが事業を引き継ぎ、何とかやり繰りしているが、前回のような高額な更新料は支払えないとのこと。実は契約書に更新料を支払って更新する旨の特約があり、更新料の金額については明記されていませんが、地主と「協議の上支払う」と書かれています。借地人にとって大変不利な特約だが、更新料を支払わないためには法定更新にもちこみ、更新料の協議に応じないよう助言しました。契約書の作成に当っては、更新料を支払うことの約束などしないよう注意しましょう。
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