東京多摩借地借家人組合

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1年しか住んでいないアパートの退去で51万円超の法外な原状回復費用請求される

2020年08月20日 | 敷金と原状回復
 Yさんは中国人留学生で、コロナの影響でアルバイト先が休業となり、家賃が払えなくなり、アパートを借りて1年後の7月に退去し、友人宅に引っ越しました。1ヵ月家賃無料のフリーレントの契約でしたが、2年以内に退去したため、ペナルティとして家賃1ヶ月分支払う契約をしていました。

 退去する時に家主の指定業者が点検し、上記の写真のなぐり書きのような見積書を作成され、日本語もよく分からないYさんは、原状回復工事費用として51万3612円もの法外な請求を受け、見積書は敷金11万6000円を差し引き、39万7612円の不足額があることを合意すると書いてあり、Yさんはよくわからないまま署名捺印しました。

 とても払える金額ではなく、消費生活センターの紹介で組合に相談に来ました。契約書の特約で明渡し時に賃借人は室内クリーニング費用5万5千円プラス消費税と毀損した壁紙2枚分の張替え費用の90%分は認めるが、その他の請求は認められないと組合から早速、家主宛に通知を出しました。(東京多摩借組ニュースより)

原状回復トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

電話 042(526)1094

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