東京多摩借地借家人組合

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第42回クレサラ被害者交流集会の分科会 家賃債務保証業者の法規制で活発な議論

2023年11月17日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 第42回全国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会東京が10月1日のオープニング集会からスタートし、10月12日から29日まで8つの分科会で議論が行われました。

 10月14日は全国追い出し屋対策会議と生活弱者の住み続ける権利体会議の主管で「賃貸住宅における保証人問題と家賃債務保証業者に対する法的規制を考える」とのテーマでオンラインで開催され29名が参加しました。
 講師は全借連理事で家賃保証会社問題対策班の藤田美佳さん。藤田さんは自ら経験した家賃保証業者被害をSNSを通じてインターネットを使って呼びかけ、日夜被害の相談にものっています。昨年9月から10月にかけて行った保証業者被害のウェブ調査では142人が調査に協力し、保証業者と契約した理由や保証業者の被害の内容、保証制度などへの意見要望等12項目のアンケート調査を実施し、アンケート結果を記者会見し、国交省への要請、国会議員への要請行動などに取組み、今年3月と4月には、田村智子参議院議員と大石あき子衆議院議員の国会質疑が行われました。今後の課題として、家賃保証業者の法的規制や連帯保証人と保証業者契約のダブル保証の禁止、低所得者向けセーフティネット専用住宅に関して保証人を不要とする等が強調されました。

 講師の増田尚弁護士からは、家賃保証業者被害の法的な問題を詳しく説明し、賃借人が保証業者と締結する保証委託契約について、保証料の上限規制もなく、保証委託の期限の制限がないので、更新する度に保証契約の更新料を請求され、賃貸借契約が法定更新されているのに保証契約の更新料を取られ続けている。

 また、家賃保証業に対する法的規制(義務的登録制)として、①不当な求償権(取立行為)の行使の禁止、②不当条項の禁止、保証料の規制、③家賃滞納データーベースの規制(少なくともセーフティネット住宅の使用制限)と同時に、家賃保証業者がいなくてもよい賃貸住宅が必要である指摘しました。

 二人の講師の報告に対し参加者から質問や意見が出され、活発な質疑と討論が行われました。(全国借地借家人新聞より)

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