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「囲い屋」被害救え 宿泊所ビジネス問題で対策会議

2009年12月18日 | サポーター会員制度
 生活困窮者を囲い込み、部屋と食事を提供する見返りに生活保護費の大半を天引きする「宿泊所ビジネス」について、大阪の弁護士や司法書士らが「囲(かこ)い屋(や)」と名付け、被害者支援のための対策会議を結成した。国は届け出制から許可制への移行を軸に、宿泊所の規制強化に乗り出す意向を示しているが、大阪には無届けの施設が多く、法の監視が及ばない恐れがあるとして、自治体による調査権限の強化などを求める方針。

 厚生労働省の調査では、無届け施設の入所者は今年1月時点で約1万2500人。大阪府は全国最多の約2500人で、東京都の2.7倍に上る。3畳ほどの部屋に住まわせて不当に高い食事代を請求したり、被害実態が外部に漏れないように入所者同士の会話を禁じたりしている例も多い。結成された「関西囲い屋対策会議」(代表幹事・普門大輔弁護士)では、年明けにも無料相談会を開いて被害の掘り起こしを進める。

 大阪、堺両市の調査によると、大阪市内のある不動産業者は両市内で少なくても400人の生活保護受給者と契約していた。自治体側は受給者が希望すれば福祉施設への転居をあっせんするほか、業者側にサービス内容の明示などを求めることも検討しているが、法的強制力はない。

 自治体への届け出が必要な無料低額宿泊所については、厚労省が10月に検討チームを設置。届け出制を許可制に変える社会福祉法の改正を含む対策を来年3月までにまとめる。だが、こうした規制の網から無届け施設が漏れる、との懸念もある。(室矢英樹)

(朝日 12月4日)

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