借地や借家をしている方にとって、契約更新の度に高額な更新料を請求され、頭を悩ましている方が多いのではないでしょうか。借地借家人の方の中には、「更新料を支払わないと契約更新ができないのではないか」、「地主さん大家さんともめると後でしっぺ返しがくる」と思っておられる方が意外に多いのです。
ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。
昨年、賃貸住宅の更新料特約をめぐって最高裁で「一義的で具体的に記載された更新料条項は有効」との判決が下されました。一方、最高裁では借地契約に関して「更新料は事実たる慣習ではない」との判決も確定しています。今後、借地借家人は契約の更新に当り、賃貸借契約書を締結する際にどのようなことを注意して契約したらよいか、分かりやすくご説明します。
また、東日本大震災を契機に首都圏においても大地震が起きることが予想されます。震災で借地借家人の権利がどうなるのか学習致します。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です)
■日時 5月12日(土)午後6時半開会、9時まで
■会場 アミューたちかわ(立川市民会館)5階・第2会議室
■講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員30人になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
東京多摩借地借家人組合
電話 042(526)1094
Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp
ところが、更新料など1円も払わなくても、借地借家法ではなんの問題もなく、借地であれば更新料を支払ってしまった人と同じように20年の契約で更新できるのです。何百万円、何千万円という莫大なお金を支払っても、一円も払わなくても借地人の権利が法律上なんら変わらなく、20年の更新ができるのなら支払わない方がいいに決まっています。
昨年、賃貸住宅の更新料特約をめぐって最高裁で「一義的で具体的に記載された更新料条項は有効」との判決が下されました。一方、最高裁では借地契約に関して「更新料は事実たる慣習ではない」との判決も確定しています。今後、借地借家人は契約の更新に当り、賃貸借契約書を締結する際にどのようなことを注意して契約したらよいか、分かりやすくご説明します。
また、東日本大震災を契機に首都圏においても大地震が起きることが予想されます。震災で借地借家人の権利がどうなるのか学習致します。みなさん、お気軽にご参加下さい。(参加無料です)
■日時 5月12日(土)午後6時半開会、9時まで
■会場 アミューたちかわ(立川市民会館)5階・第2会議室
■講師 東京多摩借地借家人組合事務局長 細谷 紫朗
■参加無料 定員30人になり次第締め切ります。
■申込みは組合事務所にお電話下さい。
〒190-0023 立川市柴崎町4-5-3いわなビル101
東京多摩借地借家人組合
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