東京多摩借地借家人組合

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保証人に滞納家賃の取立て屋が305万円の請求

2009年04月02日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 立川市に住むMさんは、3年前に八王子市に住む兄の賃貸マンションの保証人になりました。家主から事務代行の依頼を受けた台東区にある管理会社より、兄が滞納した家賃25か月分3,053,500円を管理会社の口座に振込むよう通知を受けました。

 Mさんは、民主商工会の紹介を受け組合に相談しました。Mさんの話によると、兄が借りているマンションの家主からこの間、家賃が滞納していることについて一度の連絡もなかったということで、兄からも連絡がありませんでした。組合では、家賃の滞納がもっと早く保証人に連絡があれば、300万円もの高額な滞納額にはならなかったし、兄が転居した後に連帯保証人に請求するのは筋が違う、家主にも滞納を保証人に連絡しなかったのは過失であり、債権取立屋の管理会社に対しては支払いには応じる必要はないとアドバイスしました。連帯保証人は確かに家賃の滞納があれば、滞納家賃を支払う義務が生じますので注意が必要です。(東京多摩借組ニュースより)



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