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東借連2018年夏季研修会「親子で学ぶ借地の相続対策」が大盛況

2018年09月03日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連夏季研修会は、9月2日午後1時30分から足立区学びピア21会議室で48名の組合員が参加して開催された。

 東借連の斉藤勝理事の司会で開会され、佐藤冨美男会長が開会の挨拶を行った。

 今回の研修会は、東借連常任弁護団の西田穣弁護士(東部法律事務所)より「親子で学ぶ借地の相続対策~実践事例を学ぶ」とのテーマで約1時間講演が行われた。

 講演の前半は、相続に対する法律知識について、後半は借地における相続対策として具体的に説明がされた。

 遺言を作成し相続は早めに

 相続の法律知識では、代襲相続によって、被相続人の子が相続開始以前に死亡等したときは、その子が代襲して相続人となり順次相続が発生し、相続の手続きを放置しておくと大変な数に相続人が増えていくことを図例に基づいて説明され、結論として、遺言を作成したり、相続の手続きは放置せず早めにやっておくことが強調された。

 借地の相続に関する実践事例では、建物を使い続けたい場合は対地主の問題では、今まで通り賃料を払い続ければ問題はないし、名義変更料や地主の承諾は不要であることが指摘された。


 更地で土地の返還必要ない

 建物を使う予定がない場合について、建物を取り壊して更地にして地主に返還する必要はなく、接道条件が満たされていないなどの不利な条件がなければ、東京近郊ならば売れる可能性はある。地主が買い取らなければ、第三者に売却できる(但し地主の承諾が必要)。その他注意点として建物の登記名義と借地人の名義は一致しておく方がトラブルが起こらない等が指摘された。

 休憩後17人から質問が出された。借地人と建物所有者との関係、借地非訟手続き、地代の支払い方法、相続人以外の孫に借地権を遺贈する場合等について、西田弁護士は時間一杯まで一つ一つ丁寧に回答した。

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