今年6月、国会で「住宅セーフティネット法」(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が可決、成立しました。そして現在、この法律に基づく「住宅セーフティネットに関する基本的な方針」が国土交通省によって策定されようとしています。
「基本的な方針」の案では、「住宅確保要配慮者」は次の人びとが含まれるとしています。
「低額所得者、被災者、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭等の子供を育成する家庭のほか、外国人、中国残留邦人、海外からの引揚げ者、ホームレス、被生活保護者、失業者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者、犯罪被害者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者等多様な属性の者が含まれ得る」というものです。
こうした「住宅確保要配慮者」の人びとをはじめ、国民各層の住宅難、住宅困窮を改善、解決するためには、何が求められ、何が必要なのか、真の住宅セーフティネットの構築が急がれています。そのために、今日の住宅難の実態、住宅困窮の深刻さを各層、各分野から告発し、これからの取り組み、運動に反映していきたいと考えています。多くの方がたの参加をお願いします。
日 時 07年11月14日(水) 午後6時~午後8時30分
会 場 全労済東京会館・3階会議室
(新宿区西新宿7-20-8) 交通機関など 下記案内図ご参照
参加費 無 料
内容 ・住宅セーフティネットについての報告・問題提起
・各層、各団体からの告発と報告
首都圏青年ユニオン
しんぐるまざあず・ふぉーらむ
生活と健康を守る会連合会
借地借家人組合連合会
都庁職住宅支部 など
・会場フロアーからの発言、意見交流
主催 国民の住まいを守る全国連絡会 (住まい連)
連絡先 都市労・東京支部内
住まい連・事務局
℡ 5323-2996
fax 5323-2997
〒163-1319
新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー19階
「基本的な方針」の案では、「住宅確保要配慮者」は次の人びとが含まれるとしています。
「低額所得者、被災者、高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭等の子供を育成する家庭のほか、外国人、中国残留邦人、海外からの引揚げ者、ホームレス、被生活保護者、失業者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者、犯罪被害者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者等多様な属性の者が含まれ得る」というものです。
こうした「住宅確保要配慮者」の人びとをはじめ、国民各層の住宅難、住宅困窮を改善、解決するためには、何が求められ、何が必要なのか、真の住宅セーフティネットの構築が急がれています。そのために、今日の住宅難の実態、住宅困窮の深刻さを各層、各分野から告発し、これからの取り組み、運動に反映していきたいと考えています。多くの方がたの参加をお願いします。
日 時 07年11月14日(水) 午後6時~午後8時30分
会 場 全労済東京会館・3階会議室
(新宿区西新宿7-20-8) 交通機関など 下記案内図ご参照
参加費 無 料
内容 ・住宅セーフティネットについての報告・問題提起
・各層、各団体からの告発と報告
首都圏青年ユニオン
しんぐるまざあず・ふぉーらむ
生活と健康を守る会連合会
借地借家人組合連合会
都庁職住宅支部 など
・会場フロアーからの発言、意見交流
主催 国民の住まいを守る全国連絡会 (住まい連)
連絡先 都市労・東京支部内
住まい連・事務局
℡ 5323-2996
fax 5323-2997
〒163-1319
新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー19階
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