羽田空港に隣接する町に住む幸田さんは、バス通りに面する宅地約30坪を賃借している。
契約書がなく家屋の新築時を起点にすると、2回目の更新が法定更新されて9年を経過したこの時期に更新料を地主の代理という弁護士事務所より請求された。
支払いを拒否すると底地の買取を求められ、経済的に困難と伝えると、月額一万七千八百五十円の地代を2倍するという請求を電話にて伝えて来た。
幸田さんは、バス通りに面していることを考慮し、月額七百五十円を増額し月一万八千六百円の地代を支払うことを書面で代理事務所に通告。
こんな理不尽な請求は認められないと受領拒否の場合は供託して頑張る決意である。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
契約書がなく家屋の新築時を起点にすると、2回目の更新が法定更新されて9年を経過したこの時期に更新料を地主の代理という弁護士事務所より請求された。
支払いを拒否すると底地の買取を求められ、経済的に困難と伝えると、月額一万七千八百五十円の地代を2倍するという請求を電話にて伝えて来た。
幸田さんは、バス通りに面していることを考慮し、月額七百五十円を増額し月一万八千六百円の地代を支払うことを書面で代理事務所に通告。
こんな理不尽な請求は認められないと受領拒否の場合は供託して頑張る決意である。
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