東京多摩借地借家人組合

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情け容赦のない家主、障害者をかかえる母子家庭に明渡し裁判

2006年12月18日 | 明渡しと地上げ問題
 東村山市秋津町の一戸建を2年前の11月に借りて住んでいるMさんは、今年の9月に突然「貸主のご子息が結婚予定であり新居として使用する。勤務地のアクセスからも物件を使用する必要がある」といってきた。
 Mさんは、障害児をかかえる母子家庭で一戸建でないと住めないため、やっと見つけた借家だけに明渡しは困難。困って組合に相談し、組合より家主宛に明渡しを拒否する通知を出したところ、家主は連絡をよこし「うちには明渡しを求める正当事由がある」と高飛車で、結局明渡し請求で東京地裁に裁判を起こしてきた。
明渡しの正当事由なるものは、Mさんの息子さんの世話で夜も眠れず姉のKさんに夜から朝だけ泊まってもらっていることを無断で同居していると因縁をつけている。Mさんは組合顧問の弁護士を代理人に立て、法律扶助を受けて裁判を受けてたつことにした。
裁判は家主の明渡し請求の根拠はなかったが、家主の異常な態度を考えこのまま住み続けても嫌がらせをしてくることも予想され、5年後に移転することで和解しました。Mさんは、この間に障害者向けの公営住宅を申し込むことにしました。


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