東京多摩借地借家人組合

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保証金の償却ストップさせ、敷金にして全額戻る

2009年09月11日 | 賃貸借契約
 荒川区西尾久で約20年前から飲食業の支店を開設するため13・5坪の店舗を賃料月額20万円で借りた大石理子さんは、店舗を借りる際、保証金として300万円を預け入れた。開店から数年間は売上げも順調だったが、店の近くに同業者も増え日増しに売上げが減少してきたが、何とか営業を継続。そんな状況の中、平成11年12月の更新時に従来3年毎に支払ってきた保証金の内から償却費・賃料の3か月分の60万円の補充を組合の指導でストップさせた。以後は絶対認めないと主張し、敷金の240万円を預けておく念書を取り付け、更に別に支払ってきた更新料20万円は法定更新して支払を拒否した。その上で不況による売上げの減少を理由に賃料を月額4万円値下げさせた。

 しかし、今年8月に不況に勝てず閉店することにした。大石さんは約束の通り1ヶ月前に解約の通告と敷金全額返還すること、その上で原状回復を大石さんの責任で行なう旨を申し出た。家主の態度は二転三転し、難ぐせを付けて来たが組合と相談しながら対応し、8月に入って間もなく敷金240万円全額を返却してもらった。大石さんは、約70万円をかけて原状回復し無事に全て解決した。現在も本店の店舗で営業を続けているけれど賃貸のことは何も分からず、組合に入っていて本当によかったといって、快く組合の宣伝ポスターをお店の入口に貼り出してくれた。(東京借地借家人新聞より)


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