東京多摩借地借家人組合

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東京都都市整備局による東借連の要請項目に対する回答

2006年04月19日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 東京借地借家人組合連合会が提出した2006年度予算要求に対する東京都都市整備局の回答は以下

(要請項目)
居住者賃貸物件仲介の際の仲介手数料は、宅地建物取引業法では賃料の1ヶ月以内の額で、貸主・借主双方の0・5ヶ月以内の額と定められていますが、ほとんどの仲介事例で不動産業者は借主の承諾を受けずに1か月分の手数料を借主から受領しています。不動産業者は事務所内の公衆が見やすい場所に宅兼業法46条第4項の報酬額の掲示を必ず行い、仲介の手数料については原則貸主0・5ヶ月以内の額とするよう徹底してください。
 また、借主から仲介手数料1ヶ月分を受領する際には、必ず借主の承諾を受けるように指導を徹底してください。

(回答)仲介手数料については、国土交通省告示(昭和45年建設省告示第1552号、平成9年建設省告示37号)で定められています。
 そして、告示では、居住用建物の仲介について、宅地建物取引業者の受け取る手数料は、仲介の依頼を受けるときにその依頼者の承諾がある場合を除いて、依頼者の一方から受け取る手数料の上限が月額家賃の2分の1以内となっています。今後とも、行政庁として業者に対する講習会等の機会を捉え、宅建業法の趣旨に則った業務の執行を行うよう指導してまいります。

(要請項目)
契約の更新時に、特約で更新料の支払いを強要する契約が横行しています。法定更新されれば更新料更新料の特約は無効との裁判例も出ており、合理的な説明の出来ない更新料や礼金など悪い慣習をなくすために、不動産業界や貸主に対し啓蒙活動を強めてください。

(回答)「東京ルール」のもう一つの柱として公表された、礼金・更新料のない運動の推進については、珍阿智住宅紛争防止条例の定着を見ながら、関係団体との連携のもとに検討してまいります。

(要請項目)
都民の住宅問題の解決のために、安くて住みよい公共賃貸住宅の役割はますます重要になっています。
 東京の全住宅に占める公共住宅の比率を欧米住宅並みに拡大するため、東京都は、6年連続の新規供給ゼロ、建替え据え置き、住宅改善の抑制計画を改め、公営・公共住宅の大量建設など必要な措置を講じてください。

(回答)住宅マスタープランに基づき、将来の人口・世帯の動向や区市町村の役割の拡大を踏まえ、都営住宅については、厳しい財政状況の中、経費の節減に努めるとともに、建替えやスーパーリフォームなど、現在あるストックの維持・管理・更新に重点を移していきます。
 建替えにあたっては、地元自治体からの要望、役割分担を踏まえ、福祉施設を一体的に整備する等、地域まちづくりを考慮しながら進めていきます。
 また、都営が真に住宅に困窮する方に供給され、都民共通のセーフティネットとして一層有効に機能するよう、都営住宅の抜本的見直しを進めております。
 併せて、高齢者円滑入居賃貸住宅制度等により、高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の普及を促進していきます。

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