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相続登記が令和6年4月1日から義務化についてQ&A(東京法務局より)

2023年12月27日 | 最新情報
法務省、東京法務局のホームページの「相続登記の義務化についてQ&A」より

(Q1)不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのは、なぜですか❔
(AI)相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
 この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
(Q2)相続登記の義務化とは、どういう内容ですか❔
(A2)相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。
 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
(Q3)義務化が始まるのは、いつからですか❔始まった後に、対応すれば大丈夫でしょうか❔
(A3)「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。ただ、今のうちから備えておくことが重要です。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年間の猶予期間があります。)ので、要注意です。
(Q4)不動産を相続した場合、どう対応すれば良いですか❔ 新制度のペナルティが不安なのですが。
(A4)相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。
 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局にとって、義務を果たすこともできます。
❋相続人申告手続きは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡便な手続きです..



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