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住宅確保要配慮者の居住支援機能等のあり方に関する中間とりまとめでパブリックコメント募集 国交省安心居住推進課

2023年12月27日 | 国と東京都の住宅政策
 厚労省・国土交通省・法務省による「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会」は、昨年12月に「居住支援支援機能等のあり方に関する中間とりまとめ案」を発表し、1月24日までに意見募集を行っています。同案では、居住支援の実態について「社会構造の変化により単身者が増加し、家族とのつながりが希薄化する中で、住まいや地域での暮らしに課題を抱える生活困窮者や高齢者の増加が懸念され、地域における、住宅の確保から日常生活の支援、居場所の確保等社会参加支援までの一連の支援の重要性が増している」と指摘しています。

 住宅確保要配慮者の入居前・入居後の居住支援を行う居住支援法人は全国で716法人(2023年6月末)、多くの居住支援法人は赤字を抱えています。居住支援法人の行う業務としては①登録住宅の入居者への家賃債務保証、②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、③見守りなど要配慮者への生活支援、①~③に附帯する業務とされています。自治体に設置されている居住支援協議会は市区町村には90しか設置されていません。また、セーフティネット住宅の登録に至っては9割以上が大東建託の物件で、空家率は2・3%、家賃低廉化補助のある専用住宅は5357戸、登録住宅の0・6%で、家賃が5万円未満の住宅の割合は全国で約2割、東京では1%しかありません。低家賃住宅が少ないことが課題であると指摘しても、家賃補助制度については言及していません。公営住宅に関しては、応募倍率は大都市圏を中心に高い状況にあるとする一方で、地方自治体の財政事情や人口減少で「今後も公営住宅の大幅な増加は見込めない」としています。今後の取組みとして「居住支援の充実」と「賃貸人が住宅を提供しやすい市場環境の整備」として「家賃債務保証を円滑に利用できる枠組みの検討」等が強調されています。家賃債務保証会社を法規制のないままに利用することは極めて問題です。







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