今回で終わらないと思うので、2回(以上)にわけて書くと思いますが、YOU TUBEの以下のニュースの話
[WSJ] 罰金は数十億ドル? メディア企業が対YouTubeで団結
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/16/news067.html
これ、訴訟を起こすほうが、メディア企業は、損するだろう。。。っていう話。
まず、その第一段階として、
「もしテレビ局が自社番組を動画放送したら、YOU TUBEの著作権侵害が減るのでは?」
という話。
たしかに、今、YOU TUBEに、著作権違反のビデオが多くアップされているが、
かりに、放送局が、たとえばNHKが、放送直後に、ビデオを自社サーバーにアップしてしまったとする。
そして、URLを指定すれば、そのビデオが再現できるとする。
この場合、果たして、テレビの番組をYOU TUBEにアップするだろうか?
ブログから引用する場合、NHKの上記の動画サイトなら、消される心配はない。
でも、YOU TUBEなら著作権違反で削除される可能性はある。
としたら、わざわざYOU TUBEにおいて引用するより、テレビ局がサーバーにおいたほうを引用する気がする。みんなも、そっちを見る気がする。
とくにYOU TUBEは、画像がかならずしもよくないが、本ネタを持っている放送局は、画像のクオリティをあげて流すことができる。
つまり、今YOU TUBEが著作権違反しているのは、放送局やビデオメーカーが、「無料で」自社の番組をインターネットで配信するというようなサービスをしていないから。。
ということになる。
逆に言うと、放送局やビデオメーカーが、「無料で」自社の番組をインターネットで配信しはじめたら、YOU TUBEの著作権侵害は、なくなるかもしれない。放送局の配信している番組を直接引用したほうが、クオリティがいいから。。
じゃあ、今、テレビで流しているように、テレビ局は、無料で、自社の番組をインターネット配信できるかという問題になる。
今、CMを流していることによって、テレビ局はなりたっている。
ということは、自社番組にCMを入れればいいが、下手な入れ方をすると、CMとばしされてしまう。
次回のこのシリーズ?は、ということで、テレビ番組で、CMとばしされない方法について考察してみます。
予告編:「CMの時間です」ではなく「CMの空間です」