ウィリアムのいたずらの、まちあるき、たべあるき

ウィリアムのいたずらが、街歩き、食べ物、音楽等の個人的見解を主に書くブログです(たま~にコンピューター関係も)

改正個人情報保護法、ID POSデータも、委員会規則の基準に従わないといけないの?

2015-04-02 12:42:13 | Weblog
ポイントカード、クレジットカードでPOS決済した場合、
POSデータに個人属性情報+個人認識IDがついたデータができる。
これをID POSデータといって、この分析を、
スーパーの人などは行うといわれるんだけど・・・

改正個人情報保護法は「ビッグデータ活用」に役に立つのか
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/031100213/

(以下太字は上記サイトより引用)をみると、


「匿名加工情報」の新設だ。個人を識別できないよう加工して、なおかつ個人情報を復元できないようにしたデータだ。企業が集めた顧客のデータを、本人の同意がなくても他社に提供できる枠組みとして作られた。


ということは、ID POSデータは、匿名加工情報?


匿名加工情報を利用する企業は、委員会規則の基準に従ってデータを加工する。加工方法などの漏洩を防ぐなどの安全管理措置を講じて、本人を識別するために他の情報と照合してはならない。

さらに、匿名加工情報を作成したり第三者に提供したりするときは、委員会規則に基づいて「匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目」や「提供の方法」を公表すると決められた。


え、(@_@!)

ID POSデータを利用する企業は、
加工方法などの漏洩を防ぐなどの安全管理措置を講じ
なければならないっていうように読めるんだけど・・・

今ID POS使っている会社もなんかやんなきゃいけないの?

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NHK総合テレビ朝7時半ごろ紹介していた「オンライン講座」って

2015-04-02 07:37:46 | Weblog
Schoo
https://schoo.jp/



Gacco
http://gacco.org/


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