会社法で我々一般消費者の認識の「づれ」が出てくる用語が出てきました。
その言葉とは「公開会社」です。
一般的に公開会社というと「上場企業」という認識です。
ところが会社法ではこれを「株式譲渡宣言の有無」で区分けすることとなりました。
これは株の想定外の所持をさせず、企業の存続を図る為の物といってよいでしょう。
今後も厳しい社会情勢が考えられます。
先ずは定款の見直し必須です。
その言葉とは「公開会社」です。
一般的に公開会社というと「上場企業」という認識です。
ところが会社法ではこれを「株式譲渡宣言の有無」で区分けすることとなりました。
これは株の想定外の所持をさせず、企業の存続を図る為の物といってよいでしょう。
今後も厳しい社会情勢が考えられます。
先ずは定款の見直し必須です。