司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

いまどき保証人事情

2004-09-10 17:29:56 | 消費者問題
日経金曜日の夕刊で「いまどき保証人事情」を連載している。
http://smartwoman.nikkei.co.jp/news/kateiview2.cfm?genreCode=w2&pos=3

 今日の記事は、「一人歩きする印鑑」で、

「物上保証人」の「物上」部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた・・・余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。

という事件のことが書かれているが、そのようなことを行うとは異常な金融機関である。契約の重要部分に関しては、「訂正」などせず、面倒でも一から契約書を書き直すのがまともな金融機関のやり方だからだ。

 司法書士実務も「捨印慣行」が蔓延しているが、このような捨印慣行の不適切な利用や、契約書の重要事項を記載しないで自署、押印を求め、その後行員などが必要事項を補充記載し書類を完成させる等はあってはならないことである。

 なお、このような事件を取材しまとめたものとして、北健一著「その印鑑、押してはいけない!」(朝日新聞社)がある。
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ADR

2004-09-10 12:51:16 | いろいろ
 ADR法案の立案に関して寄せられた意見の概要が公表されている。 cf. 認証ADR

 見送られた「執行力の付与」に関する意見の概要は4頁以下にまとめられている。表立ってパブリックコメントが実施されたわけではないとはいえ、寄せられた意見が86件とは・・・
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「雑供託の実例雛形集」

2004-09-10 12:19:45 | いろいろ
立花宣男監修・野海芳久著「雑供託の実例雛形集」(日本加除出版)

 雑供託とは、特に明確な定義があるわけではないが、定型的な供託類型に属さないものをいい、①弁済供託のうち地代・家賃の弁済金銭供託以外のもの、②弁済供託に準ずる供託、③執行供託と弁済供託の混合供託をいうのが一般的。

 法務局供託課の職員向けの手引書として書かれたものであろうが、供託に関しては、実務家が参考にできる書籍が皆無に等しかっただけに、まさに唯一無二といえるかもしれない。
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