司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

複数会場での株主総会の開催

2007-05-28 09:38:44 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/business/update/0527/TKY200705270154.html

 大和証券グループ本社が、今年の株主総会の会場を、本店のある東京に加え、札幌、名古屋、大阪、福岡の計5都市に設け、衛星中継をするそうである。

 会社法には、旧商法における招集地に関する規制が置かれていないため、株主総会を複数会場で開催することが可能と解されている。しかし、その場合であっても、会議体としての一体性は確保されている必要があり、情報伝達の双方向性と即時性が確保されていなければならない。

 大和証券グループ本社の株主総会の場合、「ただ、東京以外の会場から質問はできない。」ということであるから、会議体としての一体性が確保されているとはいえず、東京以外の4会場の株主は、出席株主にカウントされないことになる。したがって、議決権の行使については、事前に議決権行使書を提出しておく等の必要があることになる。

 5会場からの質疑を集中整理することはなかなか困難であろうし、それゆえの選択だと思われるが、技術的には容易であろうから、近い将来には、法的にも「複数会場での株主総会の開催」を実現して欲しいものである。
コメント (4)