司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者被害の情報をお聞かせください!

2007-11-14 20:52:17 | 消費者問題
 NPO法人京都消費者契約ネットワーク(略称KCCN)では、消費者被害の情報収集を行い、これらをNCCNの会員が分析・検討した上で、不当な契約条項や不当な勧誘行為が判明した場合には、それらを中止・是正するよう事業者に対して申入れを行っています。

 皆様の被害情報をお聞かせください!
http://www.kccn.jp/jyouhouteikyou.html
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福田内閣「生活安心プロジェクト」

2007-11-14 13:48:26 | 消費者問題
 福田内閣が、消費者・生活者の視点から、安心できる生活環境の実現を目指すプロジェクトを新たに立ち上げ。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/tenken.html

 積極的に意見を出して行きましょう。

cf. 平成19年11月2日付「消費者重視へ転換を」
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基準日後株主に対する議決権付与の中止

2007-11-14 09:54:42 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、第124条第4項の規定により、株主総会に係る基準日後に第三者割当増資等により新株式を取得した者に対し、当該株主総会に係る議決権を付与することを決定することができる。

 しかし、いったん議決権の行使を認める決定をした後に、それを撤回する事例が登場した。
https://www.release.tdnet.info/inbs/2b0c1490_20071112.pdf

 認めるか否かは、会社の判断によるのであるから、撤回についても、株主平等原則の趣旨に反しない限り認められるものと考えられる。しかし、自由に撤回することができるのか。

 会社法第124条第4項の規定に基づく決定によって、新株主は、基準日株主と同じ権利を付与されたものである。基準日株主は、基準日後に株式を譲渡しても、株主総会における議決権を行使することができることとの平仄からすると、株式会社が議決権の行使を認める決定をする際に、株主総会までの間に譲渡がされたときは議決権の行使を認めない旨の条件を付す等の特段の事情がある場合を除き、いったん認めた決定を撤回することは、株主平等原則の観点から、認められるべきではないであろう。

 会社の経営判断によって、ある意味恣意的に撤回をすることは認められるべきではないと考える。
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法人等の名称に「信託」の文字を用いることの可否

2007-11-14 09:07:27 | 会社法(改正商法等)
 法人等の名称に「信託」の文字を用いることの可否について、金融庁における法令適用事前確認手続での照会及び回答がなされている。

照会
http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/007/007_02a.pdf

回答
http://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/007/007_02b.pdf

 回答では、「信託業法第14条第2項の規定に違反しうる」とされている。
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