司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

従業員持株会と金融商品取引法②

2007-11-21 00:05:03 | 会社法(改正商法等)
ファンド関連ビジネスを行う方へ(登録・届出業務について)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/fund.html#03

 従業員持株会の権利も、金融商品取引法により、集団投資スキーム(ファンド)持分として、有価証券とみなされ、規制の対象となり得る。規制の対象とならないのは、

「株券発行者である会社の役員、従業員、又はその会社の被支配会社の役員若しくは従業員(役員等)が、当該会社の他の役員等と共同して当該会社の買い付けを一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、各役員等の一回当たりの出資額が100万円に満たないものに基づく権利」

とされている。留意する必要がある。
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消費者契約法を改正へ

2007-11-21 00:00:18 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007112000179&genre=A1&area=Z10

 消費者契約法改正に向け、有識者による検討委員会が設置され、2008年中にも改正法案が国会に上程される方向である。
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