司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成20年度自民党税制改正大綱

2007-12-14 19:03:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成20年度税制改正大綱・予算編成大綱・予算重要政策 by 自民党
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html

○法人登記に関するもの

 公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益認定の際の変更登記について登録免許税を非課税とするほか、一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について1件につき6万円等の登録免許税を課税する等の措置を講ずる。

 特例民法法人等から一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人への移行に係る登記等については、非課税とする。

○不動産登記に関するもの

 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を次のとおり引き上げたうえ、その適用期限を3年延長する。
(1)土地の売買による所有権の移転登記 1000分の13(平成22年4月1日以後に受けるもの 1000分の15)(現行1000分の10)
(2)土地の所有権の信託の登記 1000分の2.5(平成22年4月1日以後に受けるもの 1000分の3)(現行1000分の2)
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改正借地借家法成立

2007-12-14 13:35:45 | 消費者問題
 改正借地借家法が成立した。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20071214AT3S1400G14122007.html

cf. 法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16801016.htm

借地借家法の一部を改正する法律案要綱
一 事業用定期借地権等
 1 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。2において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるものとすること。(第二十三条第一項関係)
 2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しないものとすること。(第二十三条第二項関係)
 3 1及び2の借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならないものとすること。(第二十三条第三項関係)
二 施行期日
  この法律は、平成二十年一月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
三 経過措置
  この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)
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京都府「起業・就業サポート塾」

2007-12-14 13:05:39 | 会社法(改正商法等)
 本日、京都府「起業・就業サポート塾」で、NPO法人の定款周りをテーマに講師を務めた。ゼミ形式であり、質疑も活発で、話をする側にとっても充実した3時間でした。
http://www.pref.kyoto.jp/noryoku/1192685673584.html
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