司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定額補修分担金条項の使用差止めが認められる~消費者団体訴訟で

2009-09-30 19:30:38 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00878.htm

 適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが,消費者団体訴訟として,賃貸住宅の賃貸借契約における定額補修分担金条項の使用差止めを請求した訴訟において,京都地裁は,本日,請求を認容する判決をした。


cf. 消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
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「債権法の改正」&「成年年齢の引下げ」

2009-09-30 19:28:18 | 民法改正
法制審議会第159回会議(平成21年9月17日開催)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/090917-1.html

 「債権法の改正」については,やはり諮問されなかった。

 「成年年齢の引下げ」についても,引き続き審議されるようだ。

 政権交代の影響か。
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法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン

2009-09-30 10:29:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(法務省告示第453号)
http://kanpou.npb.go.jp/20090930/20090930g00208/20090930g002080014f.html

 「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八条の規定に基づき、法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、平成二十一年十一月一日から施行し、平成十六年十月二十九日法務省告示第五百三十一号(法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン)は、同日付けで廃止する。」

 先日のパブコメ実施を受けての改定である。

cf. 「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300010005&OBJCD=&GROUP=


 司法書士も,「法務省関係事業者」に該当する。したがって,「管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和」が5000を超えれば(個人情報の保護に関する法律施行令第2条),「個人情報取扱事業者に該当する法務省関係事業者」として,このガイドラインの適用を受けることとなり,そうでない場合も,「法の基本理念(個人情報保護法第3条)を踏まえ,このガイドラインに規定されている事項を遵守することが望ましい」ものとされている。
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家賃滞納歴データベース,実施へ

2009-09-30 01:39:49 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009092901001008.html

 賃貸マンションなどの家賃の連帯保証を請け負う保証会社が,10月に業界団体「全国賃貸保証業協会」を設立し、その後1~2年後をめどに、家賃滞納歴や支払状況を検索できるデータベースを構築する,という構想で動くそうだ。

cf. 平成21年9月19日付「家賃滞納歴のデータベース化構想

 常習的家賃滞納者を門前払いしたいという発想は,わからなくもないが,資金繰りに窮して一時支払猶予を受けたような情報まで登録され,その後支払っているにもかかわらず,転居の際に,入居差別をされるおそれが生じ,賃借人にとっては,著しく不当な運用がされかねないという問題がある。
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