過払い金返還請求ビジネスに係る調査状況 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shotoku_shohi/sanko04.htm#a05
事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種
http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h21/shotoku_shohi/03.htm
先日の新聞報道のネタ元であるようだ。弁護士は、従前から「1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」にしばしば入っていたようであるが,司法書士は,圏外から3位に急上昇。「司法書士・行政書士」の括りが意味不明だが。
cf. 平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shotoku_shohi/index.htm
大半は,報酬の収入計上時期についての見解の相違(現金主義 or 権利確定主義(発生主義))の問題に過ぎないという指摘もあるようだが,そうであるとすれば,国税庁とマスコミは,騒ぎ過ぎである。
なお,弁護士の着手金等の収入計上時期については,東京地裁平成21年1月31日判決がある。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36691&hanreiKbn=04
この判決は,権利確定主義を採用し,権利確定時期に応じて収入として計上すべきであるとしている。司法書士も留意すべきである。
cf. 上記事件を裁決段階で検討した論文
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-5/takahashi.pdf