資本金の額及び資本準備金の額の減少に関する実施日程の一部変更のお知らせ by 株式会社コスモイニシア
http://www.cigr.co.jp/cosmosinfo/ir/ir_documents/img/03/ir_news_09/ir_news091102.pdf
債権者から異議申述がされ,その対応の検討に時間を要するとして,効力発生日の変更を発表したものである。
資本金の額の減少の効力は、株主総会の決議によって定めた効力発生日に生ずる(会社法第447条第1項第3号)。債権者保護手続が遅延し、効力発生日までに手続が終了しないことが確実な場合には、株式会社は、いつでも効力発生日を変更することができる(会社法第449条第7項)。
この決定については、決定機関は法定されていないが、業務の決定に該当するので、取締役会の決議(取締役会設置会社でない株式会社においては、取締役の過半数の決定)で行うべきものと解されている。
なお、資本金の額の減少に関する効力発生日の変更については、公告義務は課せられていない(会社法第790条第2項参照)。
http://www.cigr.co.jp/cosmosinfo/ir/ir_documents/img/03/ir_news_09/ir_news091102.pdf
債権者から異議申述がされ,その対応の検討に時間を要するとして,効力発生日の変更を発表したものである。
資本金の額の減少の効力は、株主総会の決議によって定めた効力発生日に生ずる(会社法第447条第1項第3号)。債権者保護手続が遅延し、効力発生日までに手続が終了しないことが確実な場合には、株式会社は、いつでも効力発生日を変更することができる(会社法第449条第7項)。
この決定については、決定機関は法定されていないが、業務の決定に該当するので、取締役会の決議(取締役会設置会社でない株式会社においては、取締役の過半数の決定)で行うべきものと解されている。
なお、資本金の額の減少に関する効力発生日の変更については、公告義務は課せられていない(会社法第790条第2項参照)。