司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

被災地の水産業者が協業化

2011-08-15 18:21:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819490E3E0E2E0818DE3E0E2EAE0E2E3E39EE2E3E2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E1

 東日本大震災の被災地の水産業者が,合同会社や一般社団法人を設立し,協業化を進めているという記事である。

 被災地の司法書士の皆さんが活躍されているようです。
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親子逆転の株式交換

2011-08-15 16:43:53 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2011年1月号に,「登記官の目『疑問?奇問?愚問?』」(122頁)があり,「会社の親子関係が逆転する株式交換の可否について」が論じられている。

 現在,親子関係にある株式会社が株式交換によって,親会社が株式交換完全子会社となり,子会社が株式交換完全親会社となる株式交換は可能か,その場合,子会社が親会社の株式を取得することができないとする会社法第135条第1項等との関係は,どうかというものである。

 ただし,この論稿は,

(1)株式交換後,子会社(※株式交換完全子会社=元親会社)となる株式会社が親会社(※株式交換完全親会社=元子会社)となる株式会社の株式を株式交換前から保有している場合までも禁止されている訳ではない。
(2)株式交換によって親会社(※株式交換完全親会社=元子会社)の株式を取得するのは子会社(※株式交換完全子会社=元親会社)自体ではなく,子会社(※株式交換完全子会社=元親会社)の株主である。

と結論付けをしている(括弧内は,私の注記である。)。

 原文どおり(括弧書きをスルーして)読めば,会社法第135条第1項等との関係を論じているようであるが,括弧内の語に置き換えて読むと,当たり前の話で,何の結論も導き出してはおらず,意味不明である。


 実例としては,次のものがある。

○ ウェルネット株式会社 & 株式会社一 たかはし(平成21年6月)
http://www.well-net.jp/ir/ir_pdf/kabushiki.pdf

○ 株式会社みずほフィナンシャルグループ & 株式会社みずほホールディングス(現在,株式会社みずほフィナンシャルストラテジー)(平成15年3月)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97

○ 株式会社ティーアンドシー・ホールディングス(現在,株式会社T&Cホールディングス) & 株式会社トレーダーズ・アンド・カンパニー(平成13年9月)
http://www4.atwiki.jp/sysd/pages/2845.html


 理屈付けとして,当初は,『株式交換は,完全子会社となる会社(元親会社)の行為であり,完全親会社となる会社(元子会社)は,株式交換契約を締結するものの,「株式交換をする」わけではなく,元親会社がその発行済株式の全部を元子会社に取得させることに尽きるものである,したがって,子会社が親会社株式を取得する行為をしたのではなく,親会社が子会社に取得させる行為をした,であるから,会社法第135条第1項の規定にはひっかからない,ということではないか』などと屁理屈を考えたりしたが・・。

cf. 相澤哲編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)Q.899「株式交換とは,何か。」

 会社法の法文からは,略式交換に関する第796条第1項本文の規定は,親子逆転の株式交換を当たり前のように許容しているようである。

 (吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第796条 前条第1項から第3項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。
2~4 【略】

 上記は,「株式交換完全子会社が株式交換完全親会社の特別支配会社である場合(株式交換完全親会社の総株主の議決権の10分の9以上を株式交換完全子会社及びその完全子会社等が有している場合。)には,株式交換完全親会社(被支配会社)において,株主総会の決議を要しない」という趣旨だからである。

 逆さ合併があるように,「逆さ株式交換」があってもよいということか。

 そもそも,「親会社株式の取得禁止」の立法趣旨は何かを考えると,自己株式の取得規制の潜脱防止である。

 設示のような株式交換が実施されると,親子関係が逆転してしまうため,会社法が予定した「禁止すべき場合」(自己株式の取得規制の潜脱行為)には該当しない,というのが,最も合点が行く根拠付けなのかもしれない。

 株式交換後には,株式交換完全子会社が株式交換完全親会社の株式を保有している状態が生ずるが,この点に関しては,上記の論稿の結論(1)のとおりである。

 で,会社法第135条第2項の規定により,株式交換完全子会社は,相当の時期にその有する株式交換完全親会社株式を処分しなければならない,ということで,おしまい。
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消費者庁と国民生活センターの統合問題

2011-08-15 13:36:38 | 消費者問題
Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2011/08/13104019.html?p=all

 「消費者庁,何やってるの?」という記事である。いかにも。
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五山の送り火

2011-08-15 11:21:40 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20110814000021

 明日(16日)は,五山の送り火。19:00~21:00の時間帯は,交通規制に気を付けましょう。

cf. 五山送り火
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/
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東日本大震災により倒壊・流失等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)

2011-08-15 08:06:49 | 東日本大震災関係
東日本大震災により倒壊・流失等した建物の職権による滅失登記について(お知らせ)by 仙台法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/messhitu_oshirase.pdf

「仙台法務局では,東日本大震災によって倒壊・流失等した建物について,被災された方々の登記申請の負担軽減を図るとともに,被災地の速やかな復興のため,宮城県内の被災地域において,登記名義人の申請によらずに登記官の職権で,順次,滅失登記を行うこととしましたのでお知らせします」
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「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」

2011-08-15 00:15:07 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110490&Mode=0

 司法書士についても,37頁の「(9)代理人制度の検討」で議論の俎上に上がっている。

「また、司法書士については、上記『別段の定め』が既にあり、登記又は供託に関する審査請求の手続について代理することができるものとされているが、裁判所に提出する書類の作成が可能で、特に法務大臣が必要な能力を有すると認定した司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理権を有していることから、国民の利便性の一層の向上を図る観点から、司法書士の業務の実績、その専門能力の確保の状況等を踏まえつつ、登記又は供託以外の分野の不服申立ての代理権を司法書士に付与するかどうかについて、既に『別段の定め』がある上記資格者の代理権の範囲にも配意しつつ、議論を整理する」

 界内にも,賛否両論あるようであるが。
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