司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査法人の破産

2011-12-09 17:22:18 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111207-OYT1T00879.htm

 史上初だそうで。

 法人ですから,もちろんあり得るわけですけどね。
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特例民法法人から公益法人等への移行の登記に係る事前相談

2011-12-09 12:23:55 | 法人制度
特例民法法人から一般社団法人若しくは一般財団法人,又は公益社団法人若しくは公益財団法人への移行を予定している法人の皆様へ by 大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/minpouhouzin0401.pdf

 大阪法務局も,特例民法法人から公益法人等への移行の登記に係る事前相談を実施。
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京都司法書士会調停センター

2011-12-09 11:15:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会は,京都司法書士会が設置する「京都司法書士会調停センター」が行う民間紛争解決手続の業務につき,平成23年11月11日,法務大臣の認証(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条)を取得しました。

cf. 官報(平成23年11月30日付)
http://kanpou.npb.go.jp/20111130/20111130h05690/20111130h056900004f.html

 このセンターは,民事上の紛争処理機関として,司法書士による調停での裁判外紛争解決手続を京都弁護士会と協働して実施し,紛争の当事者による自主的な解決に寄与し,紛争の実情に即した迅速な解決を図ることを目的とするものです。

 取り扱う紛争の範囲は,「民事に関する紛争(全般)」及び「家事又は相続に関する紛争(登記手続への協力を求めることを目的とするものに限る。)」ですが,厳密に表現すると,次のとおりです。


【取り扱う紛争の範囲】
(1)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争(民事紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)
(2)紛争の目的の価額が140万円を超える民事紛争(ただし,(3)に規定する家事事件を除き,家事事件は含まない。)
(3)家事又は相続に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの

 ※(2)及び(3)については,弁護士を共同手続実施者として手続を行います。


 平成24年1月からの稼動を予定しています。ぜひ御利用ください。
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「類型別会社訴訟 Ⅰ・Ⅱ(第3版)」

2011-12-09 10:11:04 | 会社法(改正商法等)
東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社訴訟 I・Ⅱ(第3版)」(商事法務)
http://www.hanta.co.jp/hon/ISBN978-4-89186-185-8.htm

 会社法を理解する上で,お薦め。
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