司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「監査役の監査の範囲に関する登記」に関する仄聞事情

2015-07-13 19:26:08 | 会社法(改正商法等)
 「監査役の監査の範囲に関する登記」について,補正が多いようである。

 監査役を置いている株式会社の変更の登記を申請する際には,「監査役の監査の範囲に関する登記」の申請の要否を十分に検討し,通達等を確認の上,遺漏のないようにする必要がある。うっかり失念すると,懈怠がスタートして,過料の問題が生ずることになるので要注意である。

cf. 平成27年6月4日付け「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項(再掲)

 登記所によっては,申請人が「公開会社でない株式会社」であって,監査役の変更の登記が申請された場合に,「監査役の監査の範囲に関する登記」が同時に申請されていないときは,申請人等に対して電話等による要否の確認をしているところもあるようである。そのために,登記所の審査が全般的に遅滞気味となり,その結果として登記の完了に時間がかかっているとか。

 監査役が業務監査権限を有している株式会社にあっては,「監査役の監査の範囲に関する登記」の申請が不要であるのはもちろんであるが,登記事務の円滑化の観点から,委任状等にその旨を付記することが望ましいと考えられる。
コメント (2)

株式会社東芝の役員変更登記

2015-07-13 18:18:56 | 会社法(改正商法等)
 どうやら「平成27年6月25日重任」等で登記が完了しているようだ。

 管轄登記所は,東京法務局港出張所であるが・・・。不可解の一語。

cf. 平成27年6月29日付け「東芝の定時株主総会と取締役の就任」
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