公的な見解が示されているわけではないが,私見は,次のとおりである。
Q.会社の代表者から,同人以外の者の取締役の就任の登記に関して,本人確認証明書の取得を依頼された場合,職務上請求用紙を使用して取得してもよいか?
A.商業登記規則第61条第5項の本人確認証明書が要求される趣旨としては,被選任者の実在性の証明及び就任承諾の真意の確認の二つの意味を有する。したがって,会社の代表者からの依頼で,同人以外の者の住民票の写し等の本人確認証明書を職務上請求用紙を使用して取得することは,不適切である。仮に手続を代行するとすれば,取締役に就任する者から別途委任状の交付を受けて,手続を行うべきである。
cf. 平成22年11月3日付け「取締役の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用」
平成27年4月16日付け「商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A」
Q.会社の代表者から,同人以外の者の取締役の就任の登記に関して,本人確認証明書の取得を依頼された場合,職務上請求用紙を使用して取得してもよいか?
A.商業登記規則第61条第5項の本人確認証明書が要求される趣旨としては,被選任者の実在性の証明及び就任承諾の真意の確認の二つの意味を有する。したがって,会社の代表者からの依頼で,同人以外の者の住民票の写し等の本人確認証明書を職務上請求用紙を使用して取得することは,不適切である。仮に手続を代行するとすれば,取締役に就任する者から別途委任状の交付を受けて,手続を行うべきである。
cf. 平成22年11月3日付け「取締役の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用」
平成27年4月16日付け「商業登記規則第61条第5項書面に関するQ&A」