司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成28年税制改正による「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱

2016-02-06 23:50:14 | 税務関係
「所得税法等の一部を改正する法律案」の概要&法律案要綱 by 財務省
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/190diet/index.htm

 概要&法律案要綱が公開された。

cf. 「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian16.htm

 登記実務的には,それほど重要なものはない感。

cf. 平成27年12月17日付け「平成28年度税制改正大綱と登記実務への影響」

【ポイント】
(3)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(案)
 空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

※ 主な適用要件
 ① 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
 ② 譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
 ③ 譲渡価額が1億円を超えないこと。


 以下は,奨学金対応か。

【要綱案】37頁
(8)高等学校、大学等の一定の生徒又は学生に対して無利息その他一定の条件で行われる学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に作成されるものには、印紙税を課さないこととする。(租税特別措置法第91条の2関係)
コメント

春の親子法律教室「解釈のちから ~紙芝居で学ぶ法教育~」

2016-02-06 15:21:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
◇◆◇ 親子法律教室 参加者募集のお知らせ ◇◆◇
春の親子法律教室「解釈のちから ~紙芝居で学ぶ法教育~」
日時:平成28年3月6日(日)14:00~16:00
会場:ハートピア京都 第4・第5会議室
対象:小学校4年~5年生とその保護者40組(応募多数の場合は抽選)
主催:京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/education/index.htm?ver=160125

 御応募お待ちしています。
コメント (1)

過払金請求の報酬と日司連債務整理指針

2016-02-06 09:47:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160206-00000009-asahi-soci

 日司連債務整理指針の基準を超える報酬を請求しているとされる司法書士法人について,問題になっているようである。
コメント