訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する留意点について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/mynunber_ryuuiten/index.html
1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の必要性を慎重に検討してください。
※ 住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じてマイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には,マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。
2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナンバー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。
※ 社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,特に注意してください。