司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「税金亡命」

2016-09-20 16:14:45 | 税務関係
佐藤弘幸著「税金亡命」(ダイヤモンド社)
http://www.diamond.co.jp/book/9784478069912.html

 面白いです。

 ところで,税務調査を免れるために,ストーリー中,

1.商号変更
2.代表者交代
3.本店移転(他の国税局管轄へ)
4.解散
5.清算結了

という一連の手続を実行し,調査困難に持って行く手法が登場している。

 同様の依頼があったら(おそらく,1~3の手続と4及び5の手続は,別の司法書士に依頼するのでしょうが。),気を付けましょう。
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相続登記の促進について

2016-09-20 15:17:16 | 不動産登記法その他
 司法書士界としても,法務省が進めている「相続登記の促進」という名分については,全面的に協力すべきであるし,考え得る限りの諸々の献策をしていくべきであろう。

 まず,法務省には,不動産登記簿というデータベースがあるわけである。

 例えば,個人所有の不動産について,戦後所有権の登記が全くされていないものについて,「相続登記はお済みですか」と,相続登記を促す通知を送る作業を全国一斉に,又は漸進的に行うことは,どうだろうか。

 不動産登記簿の洗い出し作業については,司法書士界も全面的に協力することができると思うのであるが(※個人の意見です。)。

 また,市区町村の固定資産税徴収部門は,不動産の所有者が死亡している場合,固定資産税の納付通知書を相続人宛に送付しているケースがほとんどである。地方自治体と連携すれば,「相続登記の促進」の広報は,より効果的であろう。

 この連携の依頼は,地元の司法書士会や土地家屋調査士会と協働して行うと,より効果的であると思われる。

 このように,不動産の所有者の相続人に対して,「相続登記の促進」に向けてのダイレクト・メッセージを送付することは,比較的容易なことである。まずは,こちらからであろう。

 法務省が構想中の「法定相続情報証明制度」(仮称」は,あり得るとしても,上記の次のステップである。仮にこの制度がスタートしたとしても,その利用者は,被相続人が最近死亡したケースがほとんどであると考えられ,懸案である累積した相続未登記問題の解決に資するものではないからである。

 また,不動産登記規則の改正ではなく,時間は多少かかったとしても,やはり戸籍法等の改正により,然るべき制度設計が構築されることが望ましいと考える。

 ところで,「法定相続情報証明制度」(仮称」の創設が不動産登記規則の改正によって行われるのであれば,この手続の代理は,論理必然的に「登記又は供託に関する手続について代理すること」(司法書士法第3条第1項第1号)に該当することになるものと考える。

 「法定相続情報証明制度」(仮称」を司法書士法の適用の外に置くのであれば,やはり戸籍法等の改正によるべきであろう。
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5分で会社設立ができるサービス?

2016-09-20 13:54:10 | 会社法(改正商法等)
Internet Watch
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1019635.html

 正しくは,「5分で必要な書類を作成することができる」ということらしいが・・。
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