司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「寄与する」と「資する」の使い分け

2016-09-22 13:38:12 | 法人制度
内閣法制局法制執務コラム「目的規定と趣旨規定」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column078.htm

『骨格だけ示すと、「この法律は、・・・を踏まえ、あわせて、・・・にかんがみ、・・・することにより、・・・に寄与し、もって・・・に資することを目的とする。」となります。「・・・を踏まえ」と「・・・にかんがみ」の部分が立法の動機、「・・・すること」は目的達成の手段(=法律の中心的な内容)、「・・・に寄与」が直接目的、「・・・に資すること」が究極的な目的を述べたものと整理することができます。』

 「寄与する」は直接目的に,「資する」は究極的な目的に・・・なるほどね。
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姻族関係終了届が流行?

2016-09-22 10:05:02 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160921-00000011-pseven-life

 夫婦の一方が死亡した後,生存配偶者が,民法第728条第2項により,姻族関係終了の届出をするケースが増えているそうだ。

 わからなくもないが,なんだかねえ。

民法
 (離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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