司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市「社会福祉法等の一部改正について」

2016-10-04 18:31:42 | 法人制度
京都市「社会福祉法等の一部改正について」
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

 本日,京都市の説明会「社会福祉法人制度改革について」に参加。対象は,保育園関係。

 政省令がパブコメ中ということもあり,概要とスケジュールの説明程度。

 多数の参加があり,参加者から多くの質疑が出された。すべての社会福祉法人が定款変更等の対応をしなければならないだけに,関心は高いようだ。

 11月末頃に政省令が公布された後,国が自治体の担当者を集めた説明会を実施し,その後に,自治体が所管の社会福祉法人の関係者を集めた説明会を実施するという流れで進むそうだ。
コメント

日税連「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」への意見

2016-10-04 17:10:53 | 民法改正
日税連「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」への意見
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160930-2/

〇 可分債権の遺産分割における取扱いについて
「具体的には、個々の預貯金債権等は、相続開始時に、法定相続分ではなく各相続人の遺留分の割合に応じて分割承継されることとし、残額については、原則として、遺産分割前は行使できないこととすることが考えられる。」

 当を得た意見であると思いますね。
コメント

法務省所管の法案の臨時国会提出の予定

2016-10-04 17:05:26 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年9月27日)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00815.html

〇 臨時国会提出法案に関する質疑について

【記者】
 今国会,法務省として,どういった法案を新規に提出される予定でしょうか。

【大臣】
 具体的には,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案,検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案,裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案,この4件を継続法案5件に加え考えています。さらに,提出を検討中の法案もあります。

※ 「官」的に優先順位の高い法律案が目白押し・・。


【記者】
 臨時国会の法案,合計9件ということですが,臨時国会の全体の期間や,予定されている国会のスケジュールを考えると,かなり今国会もスケジュール的には厳しいのではないかという見方もあるかと思います。その辺りについての御見解はいかがでしょうか。

【大臣】
 民法の一部を改正する法律案は,債権法の改正という重要な国民生活にも影響を与える法案でありますし,そのほか出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案,人事訴訟法等の一部を改正する法律案などの継続法案5件と新しく4件の法案についても,法案の重要性を考えていただき,国会の審議が行われるように,私どもは考えていきたいと思っています。法案提出の順番は,現時点では未定であり,どういう順番で審議するかというのは,法案審議の在り方にも関わる問題であるので,国会において決めていただく事柄であると思っており,今の段階で,私の立場からお答えすべきものではないと思っています。
 いずれにしても,法案の速やかな成立を目指して全力を尽くす,このことに尽きるのではないかと思っています。

※ 「相続法制の見直し」については,言及なし?
コメント

法制審議会民法(相続関係)部会第13回会議議事録がようやく公開

2016-10-04 16:58:59 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900288.html

 パブコメが終了してから公開とは,何か不都合でも?

 今後の日程は,

「この部会の再開は10月18日ということでございました。先ほど繰り返し御案内がありましたけれども,10月18日,11月22日,12月20日,1月24日の4回を御予定いただければ幸いでございます。」

ということである。

 来年2月の法制審議会総会に諮って,法務大臣に答申し,通常国会に改正法案を上程,という流れであろうか。
コメント

商業・法人登記の申請書様式

2016-10-04 11:17:07 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記の申請書様式 by 法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

 法務省の「商業・法人登記申請」のサイトが近々(12月1日)閉鎖されるため,上記が開設されたとのことである。内容は同じ。

 医療法人については,平成28年9月1日改正に対応して欲しいですね。
コメント

取締役の退任の登記の申請において,株主リストが添付書面となるのか?

2016-10-04 08:10:45 | 会社法(改正商法等)
「取締役又は監査役の任期満了による退任の登記のみを申請するときにおいても,同様の問題,すなわち添付書面である株主総会議事録によって,定時株主総会の成立と終結を証する必要があるものの,「株主総会の決議を要する場合」には該当しない,と解される場合があり得るが,株主リストは,やはり添付書面とならないと考えるべきであろう。

 中小の同族企業においては,取締役又は監査役として再任しないことが事実上解任と同じ意味を持つことが多いこともあり,商業登記規則の改正の趣旨である不実登記の防止の観点からすると,この場合においても株主リストを添付すべきとの要請もあり得るとは思われるが,「株主総会の決議を要する場合」と解することは難しいであろう。」

と先述したところであるが,

 例えば,株主総会において定款変更を決議し,取締役の任期を短縮する変更や事業年度に関する規定の変更をしたことにより,当該決議が効力を発生した時に取締役が任期満了となるケースがある。

 通常は,後続の議案で後任の取締役を選任する決議を行うのであろうが,株主リストは,「議案ごとに」必要とされていることから,上記の定款変更の決議についても,株主リストの添付を要するのか検討する必要があろう。

 定款変更の決議によって,取締役の退任(事実上の解任)の効果が生じているとしても,直接的に解任を決議するのとは異なり,間接的なものに過ぎないことから,この退任については「株主総会の決議を要する場合」には該当せず,株主リストの添付は要しないと考えるべきか。
コメント (2)

会計監査人のみなし再任の登記の際,株主リストは添付書面となるのか?

2016-10-04 00:08:33 | 会社法(改正商法等)
Q.会計監査人のみなし再任の登記の際,株主リストは添付書面となるのでしょうか?

A.株主リストが添付書面となるのは,「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合」(商業登記規則第61条第3項)ですから,不要であると考えます。

 登記すべき事項が「会計監査人のみなし再任」のみ,という場合には,一瞬悩むのかもしれませんね。

 「会計監査人のみなし再任」においては,会計監査人の退任について,定時株主総会の成立と終結が必要であり,当該会計監査人のみなし再任について,当該定時株主総会で会計監査人の選任又は不再任の決議がされなかったことが必要である。

 よって,これらの事実を証するための株主総会議事録が添付書面となることから,運用として,「必要」という取扱いは,あり得るかも・・・。

 まあ・・・ないでしょう。

 ところで,会計監査人については,権利義務承継規定が存しないことから,定時株主総会において不再任の決議がされたものの,後任の会計監査人の選任がされずに終わる場合があり得る。

 この場合,会計監査人の退任の登記の申請において,株主総会議事録が添付書面となり,不再任の意思決定がされていることから,株主リストも添付書面となる?

 取締役会設置会社にあっては,株主総会は,会社法又は定款で定めた事項に限り,決議をすることができる(会社法第295条第2項)が,不再任の意思決定は,これに該当しないと解される。

 とすると,会計監査人の退任の登記の申請において,添付書面である株主総会議事録によって,定時株主総会の成立と終結,そして不再任の意思決定がされていることを証する必要があるとしても,「株主総会の決議を要する場合」には該当せず,株主リストは,添付書面とならないと考えるべきであろう。

 その他,取締役又は監査役の任期満了による退任の登記のみを申請するときにおいても,同様の問題,すなわち添付書面である株主総会議事録によって,定時株主総会の成立と終結を証する必要があるものの,「株主総会の決議を要する場合」には該当しない,と解される場合があり得るが,株主リストは,やはり添付書面とならないと考えるべきであろう。

 中小の同族企業においては,取締役又は監査役として再任しないことが事実上解任と同じ意味を持つことが多いこともあり,商業登記規則の改正の趣旨である不実登記の防止の観点からすると,この場合においても株主リストを添付すべきとの要請もあり得るとは思われるが,「株主総会の決議を要する場合」と解することは難しいであろう。
コメント (1)