司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

最後の総会屋逮捕

2016-10-06 16:26:38 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJB56GW8JB5PTIL02N.html

 現今だに活動しているグループがあったんですね。
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「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」に関する逐条解説ほか

2016-10-06 16:18:29 | 家事事件(成年後見等)
 季刊誌「家庭の法と裁判」2016年10月号(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000007&magazine_no=6

 上記法律雑誌に,平成28年10月13日から施行される「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」に関する「逐条解説」(大塚竜郎法務省民事局付)と「運用について」(東京家庭裁判所後見センター・円滑化法運用検討プロジェクトチーム)が掲載されている。

 実務の参考になると思われるので,ぜひ御覧ください。
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吸収合併消滅会社の株主総会議事録の作成と押印を,吸収合併存続会社の取締役がすることができるか

2016-10-06 15:39:59 | 会社法(改正商法等)
【コメント】
「吸収合併消滅会社等の権利義務の一切を承継しており,株主名簿情報も承継し,掌握していることから,吸収合併消滅会社等の株主リストの作成は容易である。」
 その理屈でいくと、消滅会社の株主総会議事録の作成と押印も存続会社の代表ができそうですね。

【御回答】
そうなります。


 上記について,質問を受けたので。

 会社法において,株主総会議事録の署名等の義務者に関する規定は存しない(定款の定めがあれば,それに従うことになるが。)。

 「株主総会議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」(会社法施行規則第72条第3項第6号)を記載せよというルールはあるものの,この「作成者」に関しては,株主総会の開催中に現に取締役であった者,当該株主総会において選任され,終結後に就任した者のいずれでもよいと解されている。要は,「取締役」であること以外の要件はないということである。

 そこで,上記コメントの場合であるが,吸収合併消滅会社における吸収合併契約を承認した株主総会の議事録が作成されないまま,吸収合併の効力発生日を迎えたときは,吸収合併消滅会社の権利義務の一切を承継した吸収合併存続会社の取締役が当該株主総会議事録を作成し,登記申請書に添付しなければならないと解される。

 株式会社は,株主総会を開催したときは,議事録を作成しなければならない(会社法第318条第1項)のであり,吸収合併存続会社の取締役は,吸収合併消滅会社の株主総会議事録が作成されていない場面に直面したときは,取締役の善管注意義務として,議事録を作成しなければならないのである。もちろん,第1次的には,株主総会時点に取締役であった者に作成を依頼するのであろうが,協力を得られ難いときは,自らその任に当たることになろう。

 現実には,想定し難いと言えるが,理屈としては,そうなります。
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長嶋茂雄元監督の生家が「空き家問題」

2016-10-06 02:10:52 | 空き家問題&所有者不明土地問題
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20161005_454544.html

 千葉県佐倉市の長嶋茂雄元監督の生家が「空き家問題」となっているそうだ。
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