司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会(第1回会議)

2020-07-02 21:59:38 | 民事訴訟等
法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,希望する委員等はウェブ会議システムを利用して出席した。

 第1回会議が開催され,「民事訴訟法(IT化関係)の改正における検討事項」「オンライン申立ての義務化等及び訴訟記録の電子化」について議論されたようである。

 小澤吉徳日司連副会長が委員として,部会メンバーとなっています。
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規制改革推進会議答申案「商業登記等」

2020-07-02 21:53:09 | 会社法(改正商法等)
第8回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/agenda.html

 答申案96頁である。

ア 商業登記等
【a:遅くとも令和3年度措置、
b:令和2年結論、可及的速やかに措置、
API公開については遅くとも令和2年度措置】

<基本的考え方>
 商業登記等は、多くの事業者が負担を感じている手続であり、行政手続コストを速やかに削減することが必要。情報システムの構築に時間を要することから、行政手続コスト20%削減の期限は2022年3月までとされているが、法務省においては、取組の前倒し等を行い、当該目標を可及的速やかに達成することが必要である。
 商業登記等の行政手続コスト削減に当たっては、特に本人申請の高い補正率(平成30年の本人申請の補正率は約30%)の引下げ及び低いオンライン利用率(平成30年に1%未満)の引上げに取り組むことが必要である。
 補正率については、これまでの取組が成果を上げたかモニタリングし、成果が十分でなければ更なる取組が必要である。本人申請の場合のオンライン利用率については、専門家以外の者にとっても使い勝手の良いオンライン申請システムを構築することで、まずは、従来からの目標である 25%以上に速やかに引き上げるべき。

<実施事項>
a 商業登記等に係る事業者の行政手続コストを可及的速やかに平成30年度の計測値から20%以上削減する。
b web 上でのAPI公開、ID・パスワード方式の導入などにより、使い勝手の良いオンライン申請システムを実現する。
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規制改革推進会議答申案「書面規制、押印、対面規制の見直し」

2020-07-02 20:54:43 | 会社法(改正商法等)
第8回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/agenda.html

 答申案16頁以下である。


(5)書面規制、押印、対面規制の見直し
【a,g:措置済み、b:令和2年度、できるだけ早期に措置、
c:令和2年検討開始、早期に結論、d,f:令和2年度上期措置、
e:直近の法改正の機会を捉えて速やかに法案提出】

<基本的考え方>
 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした新しい生活様式により、不必要な出社や他者との接触の機会を減らすことが求められている中、書面のやり取りや押印等のために出社を余儀なくされるという事態ができるだけ生じないようにしていく必要がある。
 民間事業者間の手続において、民間事業者が押印の廃止や他の方法による代替をする際には、それによりどのような影響があるか等の懸念が伴う。規制改革や各業界を所管する府省庁からこれらの懸念点に対する考え方を示すことで、民間事業者の押印の廃止や代替に向けた動きを促進すべきである。
 また、押印の代替手段としては、メール等含め様々な電磁的手法が考えられるが、電子署名の活用も有効な一手段である。電子署名や認証サービスとして、現在、様々な形態のサービスが生まれ利用が広がっているが、それぞれのサービスについて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)における取扱いが不明確である。コロナ危機への対応やデジタル技術の活用の観点も踏まえ、クラウド技術を活用した電子認証サービスの電子署名法上の取扱いを速やかに示すとともに、今後抜本的な制度改正も視野に入れた見直しが必要である。
 さらに、民間事業者間における手続については、特に不動産関係、金融関係、会社法関係において書面の電子化や押印の不要化、対面規制の見直しを求める声が多くある。これらの分野において必要な緊急対応を行うとともに、引き続き問題点の洗い出しを行い、手続の見直しを早急に行っていかなければならない。
 なお、書面規制、押印、対面規制の見直しについては、感染症対策として速やかに緊急的措置を行うとともに、今回の措置が社会に与えた影響も踏まえつつ、今後、企業の生産性向上の推進や緊急時への備えとして、引き続き取り組んでいく必要がある。
 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 内閣府、法務省及び経済産業省は、商慣行として押印が定着している民間事業者間の商取引等について、民間事業者による押印廃止の取組が進むよう、押印に関する民事基本法上の規定の意味や、押印を廃止した場合の懸念点に応える考え方等を示す。

b 総務省、法務省及び経済産業省は、サービスの利用者が作成した電子文書について、サービス提供事業者自身の署名鍵による暗号化を行うこと等によって当該 文書の成立の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、当該サービスの利用者の意思に基づきサービス提供事業者の判断を交えず機械的に行われることが技術的・機能的に担保されたものがあり得るところであり、このようなサービスに関して、電子署名法第2条第1項第1号の「当該措置を行った者」の解釈において、当該サービスの対象となる電子文書に付された情報の全体を1つの措置として捉え直してみれば、当該サービスの利用者が当該措置を行ったと評価できることについて、その考え方をQ&A等で明らかにし、広く周知を図る。

c 総務省、法務省及び経済産業省は、電子署名に対し、民事訴訟において署名・押印同様の推定効を定める電子署名法第3条の在り方に関して、サービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスなどについても一定の要件を満たせば対象となり得ることに関して、その考え方を明らかにする。

d 国土交通省は、不動産取引に係るITを活用した重要事項説明について、賃貸取引においては本格運用、法人間及び個人を含む売買については社会実験を実施しているところ、社会実験における実施報告、アンケート等の参加事業者の責務について、負担軽減を図り、環境整備に努める。

e 国土交通省は、不動産の賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化について、社会実験を行っているところであり、それを踏まえつつ、不動産取引における重要事項説明書等の電磁的方法による交付等に向けて宅建業法の関連規定について、改正措置を講じる。書面の電子化の本格運用に際しては、対面の場合とは異なり事前の電子メール等での説明が容易である等オンライン取引の特
質があることを踏まえ、利便性について、総合的な判断により一定の評価を受けた手法については積極的に活用するものとする。

f 金融庁は、金融機関における口座開廃、融資の申込み等、種々の金融関連手続について、金融業界と連携して検討を行う場を設けた上で、業界全体での慣行の見直しを行い、書面、押印、対面の不要化や電子化を促進する。

g 法務省は、電磁的記録をもって作成された取締役会の議事録への出席取締役等による「署名又は記名押印に代わる措置」(会社法第 369 条第4項、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第 225条第1項第6号、第2項)について、電子契約事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービス等も含まれるものとし、その解釈について周知徹底を図る。
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規制改革推進会議答申案「新型コロナウイルス感染拡大防止のための株主総会の在り方について」

2020-07-02 20:48:17 | 会社法(改正商法等)
第8回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/agenda.html

 答申案15頁以下である(措置済み?)。

(4)新型コロナウイルス感染拡大防止のための株主総会の在り方について【措置済み】
<基本的考え方>
 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした新たな生活様式により、不必要な出社や三密等を控え他者との接触の機会を減らすことが求められている中、6月に開催が集中する定時株主総会に向けた決算・監査の作業が遅れているとの声が上がっている。
 4月 15 日に公表された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」による声明文では、開催日程の延期に加え、継続会方式により配当金の決議・役員等の改選と決算の承認を別の日に行うことも可能であるとした。これらの取組は感染拡大防止、企業の負担軽減に資するものとして有意義なものである。
 しかし、継続会方式を採用する場合、改選期にある役員(任期の末日が当該定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期について、当該継続会(例えば9月開催)の終結時までとなると、当初の株主総会(例えば6月開催)の時点において役員等が退任するためには、登記の申請書に押印された辞任届を添付すること、又は登記の申請書に添付する株主総会の議事録の内容から、役員等が辞任する旨の意思表示をしたことが判明することが必要とされる。今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の株主総会から継続会の開催までに相当期間を要することが考えられる中、企業経営の無用な混乱を避けるため、当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして、改選登記を受け付けるべきである。
 他方、感染拡大防止のためのさらなる対応策・企業の選択肢の拡充として、株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の活用も考えられる。会社法(平成 17年法律第 86 号)第 437 条においては、定時株主総会を招集するときは、その招集通知に計算書類等の株主総会資料を添付して株主に提供しなければならないと定められているが、株主総会資料の一部については、招集通知の発出時から株主総会後3か月が経過するまでの間ウェブサイトに掲載することによって、株主に提供したものとみなす、いわゆる「ウェブ開示によるみなし提供制度」が設けられている(会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)第 133 条第4項等)。株主総会に係る資料は膨大であり、書面で提供する場合には印刷等の準備期間を考えると、かなり早い段階で内容が確定していなければならないが、ウェブ開示によるみなし提供制度の活用により、提供の直前まで作成作業が可能である。
 しかしながら、重要な事項、類型的に株主の関心が高いと思われる事項等については対象外とされ、例えば、計算書類(単体の決算)のうち貸借対照表及び損益計算書や事業報告の一部はウェブ開示によるみなし提供制度が適用されない。決算・監査の作業が進まない中、これらについてもウェブ開示によるみなし提供制度の対象とすることは、企業や監査関係者にとって、期限に間に合わせるための複数人でのオフィス作業の回避につながり、感染防止・負担軽減に資することから、現下の状況を踏まえた対応策として対象を拡大すべきである。
 新型コロナ対策として既に示されている総会の延期や継続会方式に加え、各企業が取り得る選択肢を拡充し、時にはそれらを組み合わせることによって、この非常事態を乗り越えていかねばならない。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 法務省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために継続会方式で株主総会を開催する場合、当初の株主総会における決議により、当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして、その後任を選任する方法によれば、当初の株主総会の時点で役員等を改選することができ、かつ、その旨の改選登記をすることが可能であることを示し、周知徹底を図る。
b 法務省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、貸借対照表・損益計算書等を含め、ウェブ開示によるみなし提供制度の適用対象を拡大し、周知徹底を図る。
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会社登記、電子申請しやすく(?),規制改革会議が答申案

2020-07-02 12:52:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61044560R00C20A7MM0000/

「商業登記のオンライン申請は利用率が2018年で1%に満たない。法務局に申請する本人や代理人の電子証明書の発行が必要で作業に手間がかかるのが一因だ。書類に不備があったときの補正作業も負担になる。
 規制改革会議はIDやパスワードを作成すれば電子証明書を使わなくても申請できる仕組みを提案する。20年中に結論を出すよう求める。簡素化で利用率を25%以上に高めるのをめざす。」(上掲記事)

 この文脈で,「1%」は,誤報であろう。確かに,本人申請に限れば,その程度かと思うが。

「書類に不備があったときの補正作業も負担」に感ずるのであれば,そもそも専門家に依頼すべきであろう。本人申請に拘るのは,報酬を負担したくないからであるようであるが,それでは,補正もやむなしである(約30%といわれている。)。

 オンライン申請は,簡便そうに見えて,逆に煩雑な面もある。

 また,商業登記に基礎を置く電子証明書の取得は,比較的容易なので,「IDやパスワード」を導入する必要はないであろう。
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日弁連「法務局支局における公証事務の取扱いの廃止に反対する会長声明」

2020-07-02 09:04:48 | 法務省&法務局関係
法務局支局における公証事務の取扱いの廃止に反対する会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200701.html

「公証事務は原則として公証人が担うことになっているが、公証人法第8条は、法務局支局等の管轄区域内に公証人がいない場合において、法務大臣は、当該法務局支局等に勤務する法務事務官に公証人の職務を行わせることができると規定する・・・・・この制度により、本年6月時点では全国14か所の法務局支局において公証事務が取り扱われていた・・・・・ところが、本日、旭川地方法務局留萌支局、秋田地方法務局本荘支局及び大曲支局、福井地方法務局小浜支局における公証事務の取扱いが廃止された。」(上記声明)

cf. 公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件の一部を改正する件(令和2年法務省告示第85号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200608/20200608h00265/20200608h002650004f.html

「地方法務局支局における公証事務取扱いの廃止は、当該地域の住民の公証事務へのアクセスを阻害し、法的紛争を未然に予防する重要な手段の利用が妨げられる結果を招来する。
 また、地方法務局支局において公証事務を取り扱っていることについては、公証事務の取扱いがある地方法務局支局のホームページにも取扱業務として掲載されていない状況であり、必ずしも十分な周知がなされていない。十分な周知がなされていない状況において、利用件数が少ないことを理由として、公証事務の取扱いを廃止することは相当ではない。」(上記声明)

 もっともである。

 今後オンライン・ワンストップ化が進めば,このような動きに拍車がかかりそうであるが,国民等の法へのアクセスが逆に阻害されることのないよう,十分に配慮すべきである。
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離婚後の養育費不払い問題の解消に向け,法改正を検討

2020-07-02 08:47:37 | 民法改正
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/d96583974a45b0588ae3941c4ec2e05ddfca6cfd

「政府がまとめた「女性活躍加速のための重点方針2020」の全容が6月30日判明した。離婚後の養育費不払い問題の解消に向け、法改正を検討すると明記した。」(上掲記事)

 検討会議も設置されたところである。

cf. 法務省・養育費不払い解消に向けた検討会議
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html

すべての女性が輝く社会づくり本部
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/brilliant_women/

女性活躍加速のための重点方針
http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令」が公布

2020-07-02 08:33:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200702/20200702g00138/20200702g001380027f.html

「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第43号)が,本日公布された。

 施行期日は,改正司法書士法等の施行の日(令和2年8月1日)である。
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大阪市,固定資産税の過徴収で約70億円を返還

2020-07-02 08:31:22 | 不動産登記法その他
MBSニュース
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200630/GE00033692.shtml

 10月以降,順次返還していくそうである。

cf.  令和2年3月25日付け「家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間(最高裁判決)」

令和2年2月27日付け「大阪市の固定資産税過徴収問題,最高裁で逆転?」
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「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

2020-07-02 00:05:08 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080211&Mode=2

 15件の意見が寄せられたそうだ。

「この意見募集に係る省令案は,「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第43号)」として,令和2年7月2日(木)に公布されましたので,お知らせします。」

 というわけで,本日公布されるようである。
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