司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」報告書

2020-07-28 19:23:22 | 会社法(改正商法等)
新時代の株主総会プロセスの在り方研究会
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/shin_sokai_process/index.html

「経済産業省は、株主総会当日の新たな電子的手段の活用の在り方及び近年の内外の制度整備や実務の積み重ねを踏まえたさらなる対話のための環境整備等について検討するため、2019年8月に「新時代の株主総会プロセスの在り方に関する研究会」設置し、この度、報告書を取りまとめました。」

 公益社団法人商事法務研究会では,WEBセミナーで,上記報告書の解説会を行っているようである。
https://www.shojihomu.or.jp/article?articleId=12424135
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「視線入力装置」付きのパソコンを使って遺言書を作成

2020-07-28 17:53:01 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61975580Y0A720C2000000/

 話題の嘱託殺人事件の被害者が,遺言書を作成していたという。

「センサーが目の動きを感知し,画面上の文字盤で文章を作成できる「視線入力装置」付きのパソコンを使って書き,印刷したとみられる。」(上掲記事)

 このようなこともできるんですね。

 法律上は,残念ながら,無効であるが・・・。

 このような場合,民法第969条の2第1項の類推適用により,公正証書遺言を作成することが認められるようである(能見善久・加藤新太郎編「論点体系 判例民法11 相続(第3版)」(第一法規)339頁)。

民法
 (公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
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