司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社計算規則の一部を改正する省令」が本日公布

2020-08-12 09:09:37 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200812/20200812h00309/20200812h003090002f.html

「会社計算規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第45号)が本日公布された。

 企業会計基準委員会は,令和2年3月31日,改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等を公表しており,本改正省令は,これを受け,会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。

 登記実務に対する影響は,ない。

cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080217&Mode=2
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財産分与の家事審判において,分与対象外の建物の明渡命令が可能

2020-08-12 08:29:40 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和2年8月6日第1小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89622

【判示事項】
 財産分与の審判において,一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき,他方当事者に分与しない判断をした場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,その明渡しを命ずることができる

「財産分与の審判において,家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとされている(民法768条3項)。もっとも,財産分与の審判がこれらの事項を定めるものにとどまるとすると,当事者は,財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため,審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の手続をとらなければならないこととなる。そこで,家事事件手続法154条2項4号は,このような迂遠な手続を避け,財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者に対し,上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。そして,同号は,財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき,他方当事者に分与する場合はもとより,分与しないものと判断した場合であっても,その判断に沿った権利関係を実現するため,必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。」

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62523460R10C20A8CR8000/
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