司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宗教法人関係登記雑記帳

2020-08-24 17:17:52 | 法人制度
 月報司法書士2020年6月号~8月号に,短期集中講座「宗教法人関係登記雑記帳」が掲載されている。筆者は,司法書士熊谷昇さん(山形県司法書士会)。

「宗教法人法上,登記懈怠の規定はあるが選任懈怠の規定はない。例えば後任代表役員がなかなか決まらず代表役員の退任から就任の年月日が開いてしまっても過料は課せられない」(上掲8月号49頁)

 なるほど。確かに,登記懈怠の規定(宗教法人法第88条第9号)はあるが,選任懈怠の規定はない。

 熊谷さんは,このブログでも何度も取り上げているが,下記サイトの運営者である。

cf. 神社の登記小資料室
http://www.jtksry0u-sihoushosi.topaz.ne.jp/
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クラウドサインで電子署名した取締役会議事録を添付情報としてオンライン登記申請を行う際のポイント

2020-08-24 16:14:08 | 会社法(改正商法等)
商業登記のオンライン申請時のポイント by クラウドサイン
https://help.cloudsign.jp/ja/articles/4185115-%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%99%82%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88

「添付書類にクラウドサインで電子署名した当事者の中に代表取締役(法務局への印鑑提出者)がいる場合は、商業登記電子証明書による電子署名を付与する必要があります。」(上掲記事)

である。書面であれば,届出印の押印を要しない場合にも,上記の商業登記電子署名が必要であるとされているようである。
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法務省・養育費不払い解消に向けた検討会議(第3回)

2020-08-24 16:13:53 | 民法改正
法務省・養育費不払い解消に向けた検討会議
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html

 第3回会議が開催され,関係団体等のヒアリングがされたようである。
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リーガルテックと弁護士法第72条をめぐる考察

2020-08-24 14:38:01 | 会社法(改正商法等)
 ビジネス法務2020年10月号に,「特集1 コロナで見直す法務の業務基盤 契約実務×リーガルテック」があり,石田京子「リーガルテックと弁護士法第72条をめぐる考察」が掲載されている。

 リーガルテックは,さておき,弁護士法第72条をめぐる考察については,コンパクトにまとめられている。

「リーガルテックにより,非弁護士が「弁護士のように」ふるまうことは容易になったが,他人のためにこれを用いるビジネスについては,なお,同条の規制について慎重な検討が必要である。
 もっとも,適切な法的サービスへのアクセスが本条を理由として妨げられ,結果として個人や企業が必要な法的支援を受けられないのであれば,これもまた本条の趣旨に反することになる。事件性論争もこのような事情を背景としたものである」(上掲)

 リーガルテックを使用して,非資格者が「資格者のように」ふるまうことは,やはり違法となる可能性が高いであろう。非資格者は,「ユーザー支援」を謳い,その美名の下に,我田引水を図ろうとするが,それが果たして「適切な法的支援」とはいえるのであろうか。

「規制改革」も必要であるが,「規律の維持」も肝要である。

cf. 平成28年6月30日付け「親子会社間の法律事務の取扱いについて(弁護士法第72条関係)」
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デジタル証拠に改ざんリスク

2020-08-24 09:26:18 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62903680R20C20A8000000/

「メールや文書ファイル、画像など、生まれながらにデジタルデータ形式の証拠は、文面の書き換えといった改ざんが容易だ・・・・・紙の証拠の扱いと同じ考え方のままでは、多くの場合改ざんに気付くことは難しい」(上掲記事)

 電子署名やタイムスタンプを施すことで,改竄を防止することは可能であるが,逆に「訂正」のハードルは上がる。

 実務上,書類の不備に対して適切な「訂正」がされることを見越して,捨印を押すような工夫があるが,電磁的記録の場合は,こうした「訂正」も「改竄」となり,再度の調製が必要となる。

 添付情報が全て電磁的記録であるオンライン申請は,なかなかハードルが高い感である。

 見方によっては,書面よりも,再度の調製が容易であると考える会社もあるのかもしれないが。
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