月報司法書士2020年6月号~8月号に,短期集中講座「宗教法人関係登記雑記帳」が掲載されている。筆者は,司法書士熊谷昇さん(山形県司法書士会)。
「宗教法人法上,登記懈怠の規定はあるが選任懈怠の規定はない。例えば後任代表役員がなかなか決まらず代表役員の退任から就任の年月日が開いてしまっても過料は課せられない」(上掲8月号49頁)
なるほど。確かに,登記懈怠の規定(宗教法人法第88条第9号)はあるが,選任懈怠の規定はない。
熊谷さんは,このブログでも何度も取り上げているが,下記サイトの運営者である。
cf. 神社の登記小資料室
http://www.jtksry0u-sihoushosi.topaz.ne.jp/
「宗教法人法上,登記懈怠の規定はあるが選任懈怠の規定はない。例えば後任代表役員がなかなか決まらず代表役員の退任から就任の年月日が開いてしまっても過料は課せられない」(上掲8月号49頁)
なるほど。確かに,登記懈怠の規定(宗教法人法第88条第9号)はあるが,選任懈怠の規定はない。
熊谷さんは,このブログでも何度も取り上げているが,下記サイトの運営者である。
cf. 神社の登記小資料室
http://www.jtksry0u-sihoushosi.topaz.ne.jp/