司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

グーグルやメタに対して,外国会社の登記をするように要請

2022-04-15 19:02:24 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA08CU00Y2A400C2000000/

「政府が米グーグルやメタ(旧フェイスブック)、ツイッターなど複数の海外IT(情報技術)大手に、海外にある本社を日本で登記するよう一斉に要請したことがわかった。未登記の現状は、外国本社の登記を義務付ける会社法に違反すると判断し、順守を求める。利用者保護の観点でプラットフォーム大手への圧力は強まる。」(上掲記事)

 記事によると,消費者保護の観点もあるようだ。

cf. 令和3年10月15日付け「外国会社の登記を忘れていませんか?」

会社法
 (外国会社の日本における代表者)
第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

 (登記前の継続取引の禁止等)
第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 (外国会社の登記)
第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
 二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地
2 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 外国会社の設立の準拠法
 二 日本における代表者の氏名及び住所
 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
 四 前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 五 第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め
 七 第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
3 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。
4 第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
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スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス

2022-04-15 18:12:14 | 会社法(改正商法等)
「スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」を取りまとめました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/financeguidance.html

「経済産業省は、スタートアップのさらなる成長を後押しするため、ファイナンスの全体像を提示し、経営者やCFOが長期的な成長イメージを持って頂くことを目的とした、「スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス」を取りまとめました。」
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商事法の電子化に関する研究会(電子提供措置事項記載書面)

2022-04-15 18:10:00 | 会社法(改正商法等)
商事法の電子化に関する研究会(電子提供措置事項記載書面)
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/syojihonodensika_densiteikyo

〇 本研究会の検討課題
 電子提供制度における書面交付請求をした株主に交付する書面(電子提供措置事項記載書面)に記載することを要しない事項については、会社法第325条の5第3項の規定による委任を受け、法務省令(会社法施行規則第95条の4)により定められているが、法律による委任の限界も踏まえつつ、法務省令(会社法施行規則第95条の4)を改正して電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項を拡大することの可否・是非等について、どのように考えるか。
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「令和元年改正会社法及び令和3年商業登記規則の理論と実務・書式」

2022-04-15 16:27:34 | 会社法(改正商法等)
日司連商業登記・企業法務対策部編「令和元年改正会社法及び令和3年商業登記規則の理論と実務・書式」(LABO)
https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/item/9784904497517.html

「本書は、「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)、会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号)及び商業登記規則等の一部を改正する省令(令和3年法務省令第2号)等の解説書です。」

 刊行されました。
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