テレ東BIZ
https://news.yahoo.co.jp/articles/4c051692756b432e97a97d28b583f171ce35f596
「午後の取締役会で辞任が承認されれば、去年の株主総会に続き、総会直後に取締役辞退者を出すことになり、経営の混乱に拍車がかかる恐れもある。」(上掲記事)
辞任については,取締役会の承認は問題とならない。ところで,
① 事前に条件付きで就任承諾をしていたので,株主総会の終結の時に就任の効力が生じたが,直後に辞任した。
② 株主総会の終結後に,就任承諾をしなかった。
どちらでしょうね。
しかし,綿引さん,やりますね。
なお,株主総会の招集通知には,「同氏からは,再任された場合には,今後も当社の取締役会及び所属する委員会に原則として全て出席できる旨を確認しています」とあるので,おそらく事前の就任承諾があるのでしょうね。
会社法施行規則
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
四 候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
五 候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
六 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2~4 【略】
https://news.yahoo.co.jp/articles/4c051692756b432e97a97d28b583f171ce35f596
「午後の取締役会で辞任が承認されれば、去年の株主総会に続き、総会直後に取締役辞退者を出すことになり、経営の混乱に拍車がかかる恐れもある。」(上掲記事)
辞任については,取締役会の承認は問題とならない。ところで,
① 事前に条件付きで就任承諾をしていたので,株主総会の終結の時に就任の効力が生じたが,直後に辞任した。
② 株主総会の終結後に,就任承諾をしなかった。
どちらでしょうね。
しかし,綿引さん,やりますね。
なお,株主総会の招集通知には,「同氏からは,再任された場合には,今後も当社の取締役会及び所属する委員会に原則として全て出席できる旨を確認しています」とあるので,おそらく事前の就任承諾があるのでしょうね。
会社法施行規則
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
四 候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
五 候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
六 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2~4 【略】