司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁規則第17号)が公布

2022-11-08 17:48:16 | 民事訴訟等
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20221107/20221107g00236/20221107g002360001f.html

 民事裁判のIT化で,WEB会議による口頭弁論を可能にする等の改正民事訴訟法(令和4年法律第48号)の施行に伴う「民事訴訟規則等の一部を改正する規則」(令和4年最高裁規則第17号)が公布された。

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00293.html
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代表者がDV被害者等の場合,会社登記の住所が非表示可能に

2022-11-08 07:57:22 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD286D50Y2A021C2000000/

 令和4年9月1日施行の改正商業登記規則により新設された第31条の2により,可能となったものである。

「非表示にする措置を希望する場合には、被害者であることを証明する資料として、住民票登録がある市区町村の「DV等支援措置決定通知書」や配偶者暴力相談支援センターのDV被害者相談証明書等を添付した申出書を法務局に提出します。非表示措置が取られると、約3年間は非表示となります。それ以降も、引き続き、非表示とする必要がある場合には、再度、申し出をすることができます。」(上掲記事)

 上記のとおり,申出書には「住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面」(同条第3項第1号)を添付する必要がある。

「約3年間」というのは,住所非表示措置の終了事由である「住所非表示措置をした年の翌年から3年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)」(同条第6項第2号)である。
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