司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続土地国庫帰属制度,令和5年2月から登記所で事前相談を開始

2022-11-13 12:51:22 | 不動産登記法その他
日記記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH02ANT0S2A101C2000000/

 新制度は,令和5年4月27日施行であるが,同年2月を目処に事前相談を受付するようである。

 この制度の範囲外であるが,相続人不存在の場合の国庫帰属について,最近,財務局の対応が柔軟化しているという噂も。
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知らない間に会社乗っ取り(2)~役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い

2022-11-13 10:28:17 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221110-OYT1T50158/

TBSニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/95d26c5490a156e10f57bfa33327007bcee2052a

 ターゲットにされた株式会社は,総資産1000億円を保有する日系韓国企業の親会社で,当該会社の登記を乗っ取った後,当該会社の株式を60億円で売却する話を進めていたという。

 商業登記制度の弱点を突いた巧妙な手口。司法書士としては,このような事件に巻き込まれないように,役員総替えのようなケースでは,慎重の上にも慎重に,手続を進めるべきである。

 しかし,登記を完了させる前に,登記所が会社に連絡をするのかと思っていたが,違ったようである。


○ 役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(平成15年5月6日付法務省民商第1405号商事課長通知)

1 会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には,速やかに,当該会社又は法人に適宜の方法で連絡するものとする(書面により連絡する場合には,別紙様式を参考にすること。)。
2 解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書類の閲覧を求めた場合には,届出印又は運転免許証の提示等の適宜の方法により,登記簿上の役員本人又はその代理人であることを確認した上,閲覧に応じて差し支えない。仮処分申請のため必要である等の事情が認められる場合には,適宜,申請書等の写しを交付することも差し支えない。
3 登記完了前に,解任されたとされる代表者から,当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には,当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができる。
4 登記完了後に,解任されたとされる代表者から,申請書にその者が代表者の地位にあること及び登記に係る代表者は代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等を添付して(商業登記法(昭和38年法律第125号)第109条第2項,第107条第2項本文参照),同法第109条第1項第2号の規定による当該登記の抹消の申請がされた場合には,他に却下事由がない限り,当該登記の抹消の登記をすることができる。
 なお,取締役等の職務執行停止及び代行者選任の仮処分命令があった場合には,その旨の登記は,裁判所の嘱託によってすることとなる(民事保全法第56条)。
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