司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

高齢者から不動産を相場より低額で買い取る悪質商法が多発

2023-05-15 17:53:10 | 不動産登記法その他
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_8/n_15996/

「高齢者に売却の意思がないにもかかわらず、不動産を相場より低額で買い取る悪質商法が首都圏で多発している。」(上掲記事)

 所有権の移転の登記に関しては,ほとんどの場合,司法書士が関わっていると思われる。売買代金の高低については,通常は関与しないが,専門家として然るべく対処すべき場合もあるであろう。
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「自筆証書遺言書保管制度」に関する遺言書保管所の管轄が拡大されます!

2023-05-15 09:12:43 | 民法改正
「自筆証書遺言書保管制度」に関する遺言書保管所の管轄が拡大されます! by 東京地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001391956.pdf

 改正省令は,令和5年5月12日から施行されているが,管轄については,同月29日からの施行である。

「例えば、住所地が東京都府中市、本籍地が神奈川県小田原市で、埼玉県秩父市に不動産を所有する方であれば、これまでは、東京法務局府中支局、横浜地方法務局西湘二宮支局、さいたま地方法務局秩父支局のいずれかが管轄の遺言書保管所でしたが、5月29日以降は、東京法務局、横浜地方法務局、さいたま地方法務局管内にある全遺言書保管所が管轄の遺言書保管所になります。これにより、例えば、勤務地が東京都千代田区であれば、東京法務局府中支局だけでなく、勤務地の最寄りである東京法務局本局でも保管申請が可能になるなど、自筆証書遺言書保管制度がより利用しやすくなります。」

 便利になりますね。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230512/20230512h00975/20230512h009750001f.html

令和5年3月10日付け「遺言書の保管に関する事務に関する管轄区域の見直し」
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