司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本バドミントン協会,評議員の改選時期を勘違い

2023-07-08 10:21:39 | 法人制度
デイリー記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/59a398992af3b7670d930388ef4d08c9f2fbe1cc

「評議員改選について、令和5年6月18日の定時評議員会で任期満了となる全評議員の改選を行うべきところ、手続きが行われていないままであることが発覚したと発表した。組織全体が次の改選時期を令和7年の定時評議員会であると誤認していた。」(上掲記事)

 ガバナンスコードの随所に,「理事、評議員が同時改選となる令和7年6⽉に向け」等の記載があることから,確かに勘違いしていた模様。

cf. ガバナンスコード
https://www.badminton.or.jp/governanceCode/docs/governanceCode_20230215.pdf

定款
https://www.badminton.or.jp/nba/teikan202303.html

「うっかり徒過した」であれば,「あるある」のケースであるが,「組織全体が誤認」ということになると,正に「こんなことが本当に起こりえるのか」といえる事態。

 上記ガバナンスコードには美辞麗句が並んでいるが,名目だけで,全く履践できていなかったようである。

 ガバナンスコードの25によれば,

[原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである
(1)法律、税務、会計等の専⾨家のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築すること
【審査基準 (1)について】
・本部⻑会議、理事会等には、顧問弁護⼠も出席し、また、公認会計⼠や社会保険労務⼠等においても必要な事案についてはその内容の適否について事前に検証を⾏っている。
【審査基準(2)について】
・法律に関しては顧問弁護⼠と常時相談できる体制を、また税務会計に関しては監査法⼈、公認会計⼠、社会保険労務⼠のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築している。

とあるが,機能していなかったということである。

 一般的には,優秀な事務局職員がいれば,このような失態は起こり得ないが。

 何がきっかけで,改選を徒過したことが発覚したのかは不明(おそらくは,理事等の改選の登記を申請した際に,登記所から指摘があったのであろう。)であるが,「司法書士のサポートを⽇常的に受けることができる体制を構築すること」もガバナンスコードに掲げる必要があるのではないか。
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