司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

予防司法を考えるシンポジウム

2004-09-20 14:48:58 | いろいろ
 京都司法書士会主催「予防司法を考えるシンポジウム」を9月26日(日)13:00より開催致します。

 ドイツ公証人トーマス・ミルデ氏を招いて、今後の予防司法のあり方を検討致します。ミルデ氏ほかご登壇いただく各位の熱弁、激論は、みなさまにとりましても非常に興味深いものとなろうと思います。お誘い合わせの上、ご来場いただきますようお願い申し上げます。また、ご関心のおありの方に本シンポジウムをご紹介いただきましたら幸いです。

ご来場お待ちしております。


 なお、前日、東京にて日弁連主催のシンポジウムも開催されます。

cf. ドイツ公証人制度調査報告書
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労働110番

2004-09-19 22:57:38 | 消費者問題
 来る10月3日(日)、京都青年司法書士会が下記のとおり労働110番を開催。未払い賃金の請求等の相談に応じる。

時  間:10:00~17:00
場  所:京都司法書士会館(柳馬場通夷川上る)
方  法:電話相談及び面談
相 談 料:無料
電話番号:075-231-7233

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架空請求110番

2004-09-18 14:49:19 | 消費者問題
架空請求110番、弁護士会が今月下旬に全国で (読売新聞) - goo ニュース

 司法書士界が、特別研修、不動産登記法改正、会社法制の現代化、オンライン申請と目前の難題処理に四苦八苦している間に、弁護士会さんは実に様々の事業を次々と実施されている。見習わないと。

 架空請求の最近の手口は、裁判上の架空請求、すなわち、いきなり訴訟を起こしてくるものである。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000021-san-soci
 この場合、「架空請求?ほっときなさい。」が通用しない。うっかりほっとくと被告欠席での勝訴判決を取られてしまうので、その後の強制執行も可能となりうるのである。きちんとした法的対応が必要。京都司法書士会でも常時相談を受付けている。
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弁護士法第72条と有償法務サービス

2004-09-18 14:00:46 | いろいろ
 弁護士法第72条は刑罰法規であり、いわゆる隣接法律専門職能にとっては非常に重い規定である。本来業務から附随して派生する周辺業務を取り扱うことの是非を、弁護士法第72条との関係で絶えず懸念しなければならないからである。従来「その他一般の法律事件」は幅広く解釈されており、日弁連「条解弁護士法」(弘文堂)においても、「いわゆる事件性のない『法律事務』であっても、弁護士以外の者がこれを取り扱うのはいわゆる非弁活動に該当する恐れがある。」との解釈が示されている。

 しかし、司法制度改革推進本部の法曹制度検討会において「弁護士法第72条について、隣接法律専門職種の業務内容や会社形態の多様化などの変化に対応する見地からの企業法務等との関係も含め検討した上で、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保すること(企業法務との関係その他について)」が議題の俎上に上り、そこにおいて法務省の見解が示されている。

 曰く、「法第72条本文の『その他一般の法律事件』については、いわゆる『事件性不要説』と、『事件性必要説』とが対立しているが、事件性必要説が相当と考える。」であり、さらに契約関係事務に関して「紛争が生じてからの和解契約の締結等は別として、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話し合いや法的問題点の検討は『事件性』なし」としている。一応「最終的には裁判所の判断にゆだねられるものであるから、法務省の見解を示しても、それは、捜査機関や裁判所の解釈を拘束するものではないことを留保する。」旨付言しているが、実務界に与える影響はきわめて大なるものがある。

 これを受けて、NBL No.779紙上に、企業法務側(中川英彦京都大学教授)と日弁連側(藤井篤弁護士)のコメントが掲載されている。
 中川教授は、「企業法務が今後グループ会社へのサービス展開を図ることを期待する」として歓迎している反面、「・・・事件性の点でかなり極端な解釈と思われる。たとえば、事件性の点でいえば、事件性がなければ誰でも第三者に対して有償で法務サービスを提供できることとなり、これを悪用して法務ビジネスを考える者が出てこないとも限らない。」旨懸念し、「コンセンサスとよき慣行が形成されていくことが望ましい。」と述べている。
 これに対して、藤井弁護士は、「弁護士法第72条以下の立法趣旨(他人の法律事務を取り扱う能力もなく訓練を受けてもいない者が、みだりに他人の法律事務を取り扱うことによって、国民の法律生活の公正円滑な営みを妨げ、法律秩序を害することを防止する。)を忘れて、仮にも、この規定によって、弁護士の権益を守ろうとすることがあってはならない。」と述べつつ、弁護士法第72条に形式的には該当するが、正当業務行為として類型的に違法性のない行為と考えられるものが認められるとして、類型的に違法性を阻却する事由と条件を「日弁連の考え」として示している。

 法務省の見解が社会的コンセンサスを得るものとなれば、司法書士の業務範囲も飛躍的に拡大することとなるが、司法書士一般が相応の訓練を受けているとも言い難く、無条件での開放は正直なところいかがなものかと思われる。よりよい法化社会に向けて、まさに「コンセンサスとよき慣行が形成されていくことが望ましい。」のである。

cf.弁護士法
第9章 法律事務の取扱いに関する取締り
 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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364日定期借家契約

2004-09-17 22:43:10 | 消費者問題
 身内の者が賃貸マンションに居住している関係で、その賃貸借契約の連帯保証人となっているため、「再契約」の際の「連帯保証人引受承諾書」が送られてきた。この賃貸借契約が表題のとおり「364日定期借家契約」なのである。定期借家契約とは、「更新」のない定期の契約であり、いわば貸主保護のために平成11年改正によって導入されたものであるが、1年未満の契約の場合通知が不要となる(借地借家法第38条第4項)貸主側のメリットを享受するために、「364日」としているようだ。したがって、居住を続けるには「再契約」なのである。
 定期借家契約においては、「更新がない」旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(同条第2項)のであるが、送付されてきた承諾書には、「本賃貸借契約が更新再契約された際も引き続き連帯保証人となる事を予め承諾致します。」との文面が印字されており、これでは更新を予定しているものとして普通契約と見なされ、「更新がない」旨の定めは無効として扱われる虞があるのだが・・・。364日前の契約の際に消費者契約の視点からさんざんクレームを付け、契約書を「改良」させたのだが、体質は変わっていないようだ。

 なお、保証制度の見直しの対象となっているのは貸金債務等であって、不動産賃貸借契約から生じる賃借人の債務の保証は包括根保証であっても対象となっていない。信用保証と異なり保証債務が予期せぬほど高額になることは少ないのがおそらく理由であろうが、「保証期間を定めなかった場合でも、相当期間経過後に将来に向かって解除することはできない」とするのが判例の立場であり、「見直し」が望まれる。


cf.借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4  第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
5  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
6  前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7  第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
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改名による新たな借金

2004-09-15 11:57:37 | 消費者問題
僧侶改名規定を悪用、知人の借金手助けの男逮捕…大阪 (読売新聞) - goo ニュース

 婚姻や養子縁組で姓が変わることを利用し、勝手に婚姻届や養子縁組届を提出(知らぬ間に婚姻させられたり、養親にされたりしている被害者がいるわけである。)して「改姓」し、新たに消費者金融会社から借入するケースは従前から後を絶たない。信用情報チェックが「氏名」と「生年月日」の二つのみで行われているために可能となる手口である。このような事態を防ぐためか、信販会社、貸金業者等の依頼を受けて「全国どこでも1時間以内に戸籍謄本、住民票等を取得してFAXする」ということを業とする事務代行会社が繁盛しているとも聞く。しかし、これは9月6日付武富士が破産者の住民票を取得でも触れたように、職務上請求の不正な利用によって行われている疑いが強いと思われる。各士業ともに自浄努力が益々必要となろう。
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不動産登記法改正に関する拡大公開検討会

2004-09-15 11:05:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 明日、東京司法書士会館において、日司連による「不動産登記法改正に関する拡大公開検討会」が開催される。未だ政省令が明らかにされておらず、改正の全貌が明らかではない段階であるが、これまで日司連において検討を進めてきた新法下における①登記原因証明情報の要件と原因ごとのモデル案、②登記義務者確認情報の内容、作成方法、③従来の登記済証に代わる「不動産登記権利情報」構想、④立会のあり方、の4点に関して、全国単位会の代表者等と検討会を行うものである。今後明らかになる政省令を踏まえ、11月20日(土)、21日(日)には、ストリーミング方式による日司連中央研修会「改正不動産登記法と司法書士の実務対応」も開催予定。
 なお、公開とあるが、司法書士会関係者に限られている、念のため。
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電子公告制度導入に伴う規則制定等に関するパブリックコメント

2004-09-15 09:59:15 | 会社法(改正商法等)
 電子公告制度導入に伴う規則制定等に関するパブリックコメントが実施されている。

 会社が行う公告を電子公告で行うことを認める商法改正(平成17年4月1日施行?)であるが、意外であるのが、規則における弁護士会等に関する規定。電子公告に関する規則第13条において、弁護士会等が行う電子公告に関する規定が置かれている。弁護士会、税理士会は法上合併等が予定されているのである。ちなみに、司法書士法には同旨の規定は存しない。

cf.現行弁護士法
(合併及び解散)
第四十三条  地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2  合併については、商法第百条 及び第百三条 の規定を準用し、解散については、民法第七十三条 から第七十六条 まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第二十六条 及び第二十七条 の規定を準用する。
3  弁護士会が合併したときは、合併により解散した弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立された弁護士会の会員となる。
4  第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。

※改正弁護士法第43条第2項 商法第百条第一項から第四項まで、第六項、第八項及び第九項並びに第百三条の規定は弁護士会が合併する場合について、同法第百六十六条ノ二第二項から第四項まで、第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及び第四百七十一条の規定は弁護士会がこの項において準用する同法第百条第一項の公告を同法第百六十六条第六項の電子公告により行う場合について、民法第七十三条から第七十六条まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第二十六条及び第二十七条の規定は弁護士会が解散する場合について、それぞれ準用する。この場合において、商法第百条第四項及び第八項中「定款」とあるのは「会則」と、同項中「本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間」とあるのは「二週間」と、同法第百六十六条ノ二第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」とあるのは「弁護士法第四十三条第二項ニ於テ準用スル第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」と、同条第三項及び第四項中「定款」とあるのは「会則」と、同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」とあるのは「弁護士法第四十三条第二項において準用する第百条第六項」と、同法第四百六十二条第三項中「商号」とあるのは「名称」と、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」とあるのは「弁護士法第四十三条第二項において準用する第四百六十二条」と読み替えるものとする。
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不動産登記簿の見方

2004-09-15 09:27:27 | 著書・論稿・講演等
 ある事業協同組合の連合会組織主催で、国民生活金融公庫に対する組合員の融資申込の相談等を行っている特別相談員さん対象の研修会に講師として呼ばれ、「不動産登記簿の見方」を講義。多少なりとも目にする機会の多い金融機関の職員等でも意外にわかっていないものであるが、それを「わかりやすく解説して」という要望。

 ①不動産登記法の改正によって近々「権利証がなくなる!」という話から始め、サンプルを見ながら②登記事項証明書の取得方法(共同担保目録を忘れずに!)、③所有者は誰?、④抵当権と根抵当権の違い、⑤危険な臭いのする登記等、という順に話を進め、最後に質疑応答で幕。講義時間は50分であり、かいつまんだ話にならざるを得なかったが、ふんふんと頷いている向きも多く、概ね好評であったようだ。

cf.古橋清二著「登記簿を見れば『危ない取引先』は見分けられる」(こう書房)
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法教育シンポジウム

2004-09-13 16:36:19 | 消費者問題
 法務省が「法教育シンポジウム」を下記のとおり開催するとのこと。

●  日 時 平成16年11月21日(日) 午後2時~午後5時(午後1時30分開場)
●  場 所 浜離宮朝日ホール(東京都中央区銀座5-3-2)
●  プログラム(内容は,一部変更されることがあります。)
 第1部 基調講演 佐藤幸治(近畿大学教授)
 第2部 報告・パネルディスカッション
     (1)  教材例の作成に携わった中学校の先生から,教材例のねらい,概要,作成過程等について報告していただくとともに,これら教材例を用いた模擬授業の様子を上映します。
     (2)  法教育のねらい,今後の法教育の在り方などについて,法学者,教育学者,有識者らによるパネルディスカッションを行います。
●  定 員 300名程度を予定(申込先着順,定員になり次第締切。参加費無料)
●  申込方法(申込締切・平成16年11月5日(金))


 なお、京都司法書士会も中高生、大学生向けに消費者教育事業を実施している。
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ポイズンピル

2004-09-13 13:11:11 | 会社法(改正商法等)
敵対的買収に対抗、三菱東京・UFJの資本増強策 (読売新聞) - goo ニュース

 ポイズンピルとは、「弊害のある敵対的買収(“疾病”)に備えた“薬(ピル)”を公開会社は日頃から飲んでおき、買収者が現に対象会社を買収して“飲み込んだ”際に、買収者に“毒(ポイズン)”が回ることを比喩している。」(後掲「企業買収戦略」55頁)。敵対的買収者が一定割合の議決権を取得した場合等に発効する「時限爆弾」のようなものを予め仕込んでおくわけである。

 バブル期にM&Aブームが訪れた折、日経紙面には連日のように「ポイズンピル」だの「クラウンジュエル」だのといった文字が躍ったものであったが、当時は商法上の制約もあり、日本では活用の目を見なかった。近年の改正を経て、ようやくという感じである。今後種類株式の活用の幅も一気に拡がるであろう。

cf.武井一浩ほか編著「企業買収戦略」(商事法務)
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司法修習生給与廃止問題

2004-09-13 10:28:42 | いろいろ
 政府の司法制度改革推進本部が司法修習生への給与の廃止を決めた。反対運動も活発。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040912AT1G0903N11092004.html
http://www.nagoya-ben.or.jp/page/frombars/topics2/141sihou.html

 しかし、これらの反対の動きはいかがなものか?自らが誇りを持って選択した職業について、その修習に要する費用を「給与」してもらうことに何ら疑問を持たないのであろうか?世の中にはそれこそ無数の職業が存在する(「法曹三者のみ憲法的人権感覚の持ち主である。」と高言してはばからない方々が、まさかそれらの職業間に貴賎が存するとはおっしゃらないであろう。)が、他の職業に就かんとする人々は各々自費支弁による修習を経て、職業人としての道を歩んでいくし、当たり前の話でもある。この彼我の違いを「不合理な差別」と感じず、「合理的区別」と断じて止まない「感覚」の持ち主が果たして真の法律家といえるのであろうか?弁護士会の法律相談も最近は「事件を拾う」場と化し、受託に結びつかない事件は対応が粗雑であるとよく耳にするし、「少額の事件は弁護士がやってもペイしない。」との高言も多い。そのような似非法律家の粗製濫造に国民の血税を「給与」し続けることに関して合意は得られないであろう。まず、衿を正して、単なる業界エゴと受け取られない発言をされるべきであろう。
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入学辞退時の授業料返還

2004-09-12 18:08:59 | 消費者問題
大学への入学辞退時の授業料、返還命じる 大阪高裁 (朝日新聞) - goo ニュース

 さすが井垣裁判官という感じ。然るべき判決だと思うが、返還訴訟爆発の導火線に火をつけてしまうような・・・。大学各校も莫大な偶発債務を抱えることになる。混乱必至。

cf. 住友電工男女賃金差別訴訟(自由法曹団通信)
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いまどき保証人事情

2004-09-10 17:29:56 | 消費者問題
日経金曜日の夕刊で「いまどき保証人事情」を連載している。
http://smartwoman.nikkei.co.jp/news/kateiview2.cfm?genreCode=w2&pos=3

 今日の記事は、「一人歩きする印鑑」で、

「物上保証人」の「物上」部分が二重線で消され、「連帯保証人」と書き換えられていた・・・余白に押してあった捨印部分には「修正に同意する」と何者かの書き込みがあった。

という事件のことが書かれているが、そのようなことを行うとは異常な金融機関である。契約の重要部分に関しては、「訂正」などせず、面倒でも一から契約書を書き直すのがまともな金融機関のやり方だからだ。

 司法書士実務も「捨印慣行」が蔓延しているが、このような捨印慣行の不適切な利用や、契約書の重要事項を記載しないで自署、押印を求め、その後行員などが必要事項を補充記載し書類を完成させる等はあってはならないことである。

 なお、このような事件を取材しまとめたものとして、北健一著「その印鑑、押してはいけない!」(朝日新聞社)がある。
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ADR

2004-09-10 12:51:16 | いろいろ
 ADR法案の立案に関して寄せられた意見の概要が公表されている。 cf. 認証ADR

 見送られた「執行力の付与」に関する意見の概要は4頁以下にまとめられている。表立ってパブリックコメントが実施されたわけではないとはいえ、寄せられた意見が86件とは・・・
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