司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事訴訟法改正法案,衆議院法務委員会を通過

2022-04-21 04:03:31 | 民事訴訟等
 民事訴訟法改正法案は,昨日(20日),衆議院法務委員会を通過し,本日の衆議院本会議で可決,参議院に回付される見込みである。

cf. 宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/363da4b17b673f47edba23fd4728fd2a
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「最高裁令和4年4月19日を考える~相続税節税対策と対応関係」

2022-04-21 01:12:58 | 税務関係
最高裁令和4年4月19日判決財産評価と時価
https://www.youtube.com/watch?v=tkUxxh7PwBA

 三木義一青山学院大学名誉教授・弁護士による解説速報(約11分)である。

cf. 令和4年4月20日付け「タワマン節税訴訟(最高裁判決全文)」
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法人設立手続のデジタル完結について

2022-04-20 20:59:54 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第7回スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2201_01startup/220414/startup07_agenda.html

「日本経済団体連合会や新経済連盟による法人設立手続の簡素化に関する要望も踏まえ、デジタル臨時行政調査会において進められている「デジタル原則」への適合性の点検・見直し作業の先行的取組として、法人設立手続のデジタル完結(行政機関の判断の精緻化・自動化を含む)に取り組むべきと考える。
 また、日本経済団体連合会の意見書(「スタートアップ躍進ビジョン」、2022年3月 15 日公表)を受けて、定款認証の在り方についても見直しが必要である。」

という問題提起を受けての「法務省の回答」等が公表されている。

【論点3-②】
「デジタル技術を活用することにより、一定の類型の株式会社において、会社法上で求められる要件を満たす定款が作成できるのであれば、設立無効等の紛争の予防は可能であり、当該類型の株式会社に関しては、定款の記載事項を確認するための定款認証は不要ではないか。(例えば、「認証」を受けたソフトウェアを用いて作成された定款について、定款認証を不要(又は簡易な仕組み)とすることは考えられないか)。」

「認証」を受けたソフトウェア・・・。規制改革は,常に,ビジネスチャンス?

【論点3-③】
「公証人による面前確認の必要性について、御説明願いたい。併せて、代理人が申請する場合には、本人ではなく代理人が面前確認を受けると承知しているが、代理人に対する面前確認の意味についても、御説明願いたい。御説明の際には、代理人申請の割合、及び、面前確認の趣旨を踏まえ、代理人は依頼人に対して、具体的にどのような確認などの行為を行う必要があるのか、代理人による当該行為が実際に行われているかどうかをどのように担保しているのかについても、御説明いただきたい。」

 法務省の回答は,

「代理嘱託による場合には、公証人の代理人に対する面前確認に際して、代理人が作成したことの真正性に加えて、委任者から委任を受けていることや、その委任内容等についての委任者の真意を、代理人との直接のやりとりによって確認しております。
 そして、その際、顔の見える双方向の手続であることから、本人確認や意思確認がより確実になり、なりすまし防止の効果を高めるという意義も有しており、直接の口頭でのやりとりにおいて起業の目的などについても確認がされることになるため、不正な意図をもって起業しようとする者に対する心理的な抑止効果も生じ得るものとなっています。」

 また,定款認証におけるテレビ電話の利用状況については,

「日本公証人連合会によれば、平成 31 年4月1日から令和元年 12 月までは電子定款の認証件数約 6 万 4000 件のうちテレビ電話を利用した件数は 19 件でしたが、令和2年中ではそれぞれ約8万 2000 件のうち 2627 件であり、令和3年中では約 9 万 2000 件のうち 6847 件であったとのことであり、利用が拡大傾向にあることが分かります。」
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法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会第1回会議

2022-04-20 09:48:07 | 民事訴訟等
法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会第1回会議(令和4年4月8日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00124.html

 第1回会議が開催され,「民事・家事裁判手続のIT化に当たっての検討課題」「民事執行・民事保全手続のIT化に関する論点」について議論されたようである。
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タワマン節税訴訟(最高裁判決全文)

2022-04-20 07:39:32 | 不動産登記法その他
最高裁令和4年4月19日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91105

【判示事項】
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例

「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」

cf. 裁判所「事案の概要」
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
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農地の売買において,第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され,所有権移転登記が経由された場合において,当該第三者が当該土地を不法に領得したときは,横領罪が成立する

2022-04-19 18:18:09 | 不動産登記法その他
最高裁令和4年4月18日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91098

【判示事項】
農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否

「農地の所有者たる譲渡人と譲受人との間で農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき、第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときは、当該第三者に刑法252条1項の横領罪が成立するものと解される。」
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私橋の封鎖,権利の濫用?(その後)

2022-04-19 17:43:10 | 不動産登記法その他
MBSNEWS
https://www.mbs.jp/news/feature/hunman/article/2021/04/083584.shtml

 私道ならぬ「私橋」の所有者が,突然の封鎖。未解決のままらしい。

 神戸市が乗り出さざるを得ないのでは。

cf. 令和3年3月25日付け「私橋の封鎖,権利の濫用?」
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民法(親子法制)等の改正に関する要綱に対する日司連会長声明

2022-04-19 16:29:36 | 民法改正
民法(親子法制)等の改正に関する要綱に対する会長声明 by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/54047/

 日司連会長声明です。

cf. 法制審議会 -民法(親子法制)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350004.html
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タワマン節税訴訟,相続人側が敗訴(最高裁判決)

2022-04-19 15:13:20 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/

「最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、相続人側の上告を棄却した。路線価による申告を否定し、国税当局の追徴課税処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。」(上掲記事)

 穏当な判断といえようか。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC161KE0W2A410C2000000/

裁判所「事案の概要」
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_02_283.pdf
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政府,IT企業48社に日本での「外国会社」の登記を要請

2022-04-19 13:52:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA191TP0Z10C22A4000000/

「古川禎久法相は19日の記者会見で、米グーグルなど海外に本社を置くIT(情報技術)企業48社に日本での登記を要請したと明かした。法務省と総務省が3月29日に、電気通信事業者として届け出た企業へ要請文を送った。」(上掲記事)

 さて,反応は,如何に?

cf. 令和4年4月15日付け「グーグルやメタに対して,外国会社の登記をするように要請」
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首都圏の新築マンション,平均価格がバブル期超え

2022-04-19 13:12:26 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220418-OYT1T50158/

「2021年度の首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)新築マンションの1戸あたり平均価格は6360万円で、バブル期の1990年度(6214万円)を超えて過去最高となった。タワーマンションなど東京23区内の高額物件が人気で、全体の価格を押し上げた・・・・・地区別では、東京23区が前年度比18・3%増の1万3169戸。1戸あたりの平均価格は8449万円で、過去最高となった」(上掲記事)

 住宅ローンが極めて低金利であるのに加え,パワーカップルのダブル・インカムも相俟って,借入限度額が上昇し,結果として,高額物件が人気となっているのであろう。

 しかし,23区内は,すごいな。
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吉野家が不適切発言の役員を解任

2022-04-19 12:50:49 | 会社法(改正商法等)
当社役員の解任に関するお知らせ
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08813/c398b238/20c1/4167/acb3/3d42110c0645/140120220419523847.pdf

「当社は、昨日開催いたしました臨時取締役会において当社執行役員および子会社である株式会社吉野家常務取締役の伊東正明氏の取締役解任に関する決議を行い、2022年4月18日付で同氏を当社執行役員および株式会社吉野家取締役から解任しました。本日以降、当社と同氏との契約関係は一切ございません。」

 100%子会社の取締役なので,親会社の判断(厳密に言えば,子会社の株主総会の決議)で解任したということである。
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「韓国における協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」ほか

2022-04-18 21:28:53 | 民法改正
宋賢鐘・二宮周平「韓国における協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-3/SONGHyunJongNINOMIYA.pdf

宋賢鐘・犬伏由子「韓国法における親の離婚と子の養育について」
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00224504-20130128-0182.pdf?file_id=74049

「2007年12月21日の韓国家族法の改正は,子の養育者,養育費,面接交渉について合意した協議書を提出しなければ,協議離婚は成立しないという内容であり,その協議のために,協議離婚の申請から 3 ヶ月の熟慮期間を設け,申請時に家庭法院で当事者に離婚案内(情報提供・親教育等)を行い,専門家の相談を受けるよう勧告できるという当事者の自主的な合意形成を促す仕組みを作った」(上掲/宗・二宮)

 日本においても,法制審議会(家族法制)部会において,離婚及びこれに関連する制度の見直しについて検討されているところであり,参考になると思われる。
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法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会が始まる

2022-04-18 17:29:22 | 民事訴訟等
法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00001

 令和4年4月8日から,第1回会議がスタート。小澤吉徳日司連会長も委員である。

 部会資料は,追って公表されるであろう。
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実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性

2022-04-18 17:07:32 | いろいろ
【国土交通省・警察庁】取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱い及び実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて by 愛知県宅地建物取引業協会
https://www.aichi-takken.or.jp/news/94b570e8-7843-4e4c-bc16-78cb78160f4c

〇 警察庁事務連絡「実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて」
1.実質的支配者情報一覧の写しの本人確認書類への該当性
 実質的支配者情報一覧の写しについては、「(商号)」及び「(本店)」欄の記載があることをもって、犯収法施行規則第7条第2号ロに規定する「当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある」との要件を満たすものと解されます。
 したがって、実質的支配者情報一覧の写しについては、特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限り、申出会社(実質的支配者情報一覧規則第2条第1号に規定する申出会社をいう。)の本人確認書類に該当します。



 犯収法における法人の本人特定事項を確認する書類としては,通常は,登記事項証明書が利用されているが,「実質的支配者情報一覧の写し」でもよい,という程度の意味である。
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