司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案

2022-11-18 19:41:46 | 不動産登記法その他
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080283&Mode=0

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」という。)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号。以下「令」という。)の施行に伴い、必要な事項を定める。」

 意見募集は,令和4年12月17日(土)まで。
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親子法制の見直しに関する民法改正法案,衆議院本会議で可決

2022-11-18 17:51:57 | 民法改正
 親子法制の見直しに関する民法改正法案が昨日(17日),衆議院本会議で可決,参議院に送付された。

cf. 民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00314.html

法制審議会 -民法(親子法制)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0350004.html
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「地方法人課税に関する検討会中間整理」(資本金1億円以下への減資に伴う外形標準課税対象法人の減少への対応策)

2022-11-18 17:42:49 | 会社法(改正商法等)
地方法人課税に関する検討会中間整理の公表
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu03_02000054.html

 総務省が,「地方法人課税に関する検討会中間整理」(資本金1億円以下への減資に伴う外形標準課税対象法人の減少への対応策)を公表している。

〇 外形標準課税の対象法人の数・態様に関する分析
 外形標準課税の対象法人数は、平成18年度から令和2年度にかけて3分の2に減少。持株会社化・分社化等の企業の組織再編が進むなど、経済情勢の変化に伴い、企業経営のあり方も変容。
● 背景として、平成13年の商法改正、平成17年の会社法制定を経て、資本金制度の柔軟化、減資手続の緩和が進んでいることも挙げられる。
● 対象法人数の減少に関してサンプル調査したところ、様々な減少要因のうち「減資によるもの」が多いとの結果。また、資本金1億円以下への減資では、株主資本に影響を及ぼさない無償減資が多く、特に、財務会計上、資本金から資本剰余金へ項目振替を行う事例が多いとの指摘。
● 企業経営のあり方に関して、純粋持株会社及び100%子会社の数は、増加傾向。事業部門分社化の際に子会社の資本金を1億円以下に設定するなど、企業活動の実態が変わらない一方で、外形標準課税の対象となる部分が大幅に縮小している事例も見られる。
● 資本金1億円以下への減資や持株会社化・分社化により資本金を1億円以下に設定する動きについては、課税方式の選択を意図して資本金の額を設定するといった企業行動につながっている場合もあるとの指摘。
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消費者契約法等の一部を改正する法律案

2022-11-18 14:01:20 | 消費者問題
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案
https://www.caa.go.jp/law/bills/

第一 消費者契約法の一部改正
一 第四条第三項第六号の規定において掲げる行為(当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときは取消しが認められることとなる行為)に関する改正
 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるものとすること。
(第四条第三項第六号関係)

二 取消権の行使期間の伸長
 第四条第三項第六号に係る取消権については、追認をすることができる時から一年間行わないとき、また、消費者契約の締結の時から五年を経過したときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間について、一年間を三年間に、また、五年を十年に伸長するものとすること。
(第七条第一項関係)

三 適格消費者団体への協力に関する改正
 独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、当該適格消費者団体が差止請求権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、消費者紛争に関する情報を提供することができるものとすること。
(第四十条第一項関係)
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「実務解説 改正物権法」

2022-11-18 09:43:53 | 民法改正
中込一洋「実務解説 改正物権法」(弘文堂)
https://www.koubundou.co.jp/book/b614050.html

 令和3年改正民法及び不動産登記法に関する逐条解説。

 附則(関係法律の経過措置等)についても丁寧に解説されており,良書であると思われる。お薦め◎
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養子縁組届の偽造トラブル

2022-11-17 09:33:13 | 家事事件(成年後見等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH1429D0U2A111C2000000/

 相続税の節税目的で利用されているケースが多いといわれているが,養子縁組より養親子関係が創設され,相互に相続権が生ずるという法律効果が発生する。そのため一方当事者にその意思がないにもかかわらず,他方当事者により不正な目的で届出がされるケースもあるようである。届出だけで受理してしまうのではなく,公証人による確認を要する等,手続を厳格化してもよいのではないか。
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親族以外から事業承継をした中小企業経営者アンケート

2022-11-16 14:30:22 | 会社法(改正商法等)
エヌエヌ生命保険
https://www.nnlife.co.jp/library/pdf/company/news/2022/20221115_ma_succession.pdf

「 事業承継の所要期間は 1 年未満が約 7 割。3 割以上が経営状況の説明がないまま経営者に」(上掲記事)

 なかなか珍しい調査結果である。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会家族法制部会に関する質疑について」

2022-11-16 12:46:51 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年11月15日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00356.html

〇 法制審議会家族法制部会に関する質疑について
【記者】
 離婚後の親権の在り方などを議論してきた法制審議会の部会が本日15日に、共同親権導入の是非をめぐる中間試案を取りまとめる予定です。今後の議論に向けた大臣の期待をお聞かせください。

【大臣】
 法制審議会家族法制部会では、父母の離婚後の子の養育の在り方などについて、様々な角度から、中間試案の取りまとめに向けた議論が進められていると承知しています。
 本日午後1時30分から、その第20回会議が開催されて中間試案の取りまとめに向けた議論が行われる予定になっております。これから議論が集約されていく段階ですので、今から私の方で「こうだ。」と言うのは、予断を与えることにもなりかねませんので、差し控えさせていただきます。
 いずれにしても、法制審議会において、こどもの最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議を行っていただきたいと期待しています。


〇 民法改正案に関する質疑について
【記者】
 民法の改正案が、衆議院で(本月)17日にも採決がされる見込みですが、改めて法案の成立に向けた意気込みがありましたら教えてください。

【大臣】
 成立の見込みかどうかについては、私がここで国会のことに口を挟むつもりはありませんけれども、政府提出法案ですので、一刻も早い成立に向けて努力していきたいと思います。
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「弁護士の職務上の氏名」

2022-11-16 11:21:43 | いろいろ
弁護士山中理司のブログ
https://yamanaka-bengoshi.jp/2022/03/26/bengoshi-shokumujyounoshimei/

 職務上の氏名での銀行口座開設に係る問題等について,まとめられている。

 司法書士についても,同様の問題がある。
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マネロン対策法案が衆議院本会議で可決

2022-11-16 10:53:50 | いろいろ
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が昨日(15日),衆議院本会議で可決,参議院に送付された。
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家族法制の見直し,中間試案まとまる

2022-11-16 10:39:57 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA150G70V11C22A1000000/

「法制審議会は15日、離婚後の親権のあり方に関する中間試案をまとめた。父母双方に「共同親権」を認める3つの制度案を示しつつ、片方だけが親権を持つ現行の「単独親権」を維持する案も併記した。共同親権の導入を巡る賛否が割れている状況を考慮し、方向性を定めず複数案を提示するにとどめた。」

「12月から2023年2月をめどに中間試案のパブリックコメント(意見公募)をかける。共同親権を導入するには答申をまとめたうえで民法を改正する必要がある。法務省の担当者は「答申の時期は見通せていない。法改正を含め具体的な時期を示すことは困難だ」と語った。」(上掲記事)

 修正案及び補足説明については,部会資料20-1及び20-2である。

cf. 法制審議会家族法制部会第20回会議(令和4年11月15日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00166.html
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家賃保証会社の契約条項は「追い出し条項」に当たり,消費者契約法に反するか

2022-11-15 12:52:36 | 消費者問題
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE148LJ0U2A111C2000000/

 適格消費者団体であるNPO法人「消費者支援機構関西」が,消費者団体訴訟により,家賃保証会社「フォーシーズ」に対して,契約条項の差止めを請求しているものであるが,最高裁が弁論を開いたことから,大阪高裁判決の見直しがされる可能性がある。

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_987.pdf
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オンライン登記申請等に関するアンケート調査を実施します!

2022-11-14 09:41:50 | 法務省&法務局関係
オンライン登記申請等に関するアンケート調査を実施します! by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00046.html

 改善要望を出しましょう!
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相続土地国庫帰属制度,令和5年2月から登記所で事前相談を開始

2022-11-13 12:51:22 | 不動産登記法その他
日記記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH02ANT0S2A101C2000000/

 新制度は,令和5年4月27日施行であるが,同年2月を目処に事前相談を受付するようである。

 この制度の範囲外であるが,相続人不存在の場合の国庫帰属について,最近,財務局の対応が柔軟化しているという噂も。
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知らない間に会社乗っ取り(2)~役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱い

2022-11-13 10:28:17 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221110-OYT1T50158/

TBSニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/95d26c5490a156e10f57bfa33327007bcee2052a

 ターゲットにされた株式会社は,総資産1000億円を保有する日系韓国企業の親会社で,当該会社の登記を乗っ取った後,当該会社の株式を60億円で売却する話を進めていたという。

 商業登記制度の弱点を突いた巧妙な手口。司法書士としては,このような事件に巻き込まれないように,役員総替えのようなケースでは,慎重の上にも慎重に,手続を進めるべきである。

 しかし,登記を完了させる前に,登記所が会社に連絡をするのかと思っていたが,違ったようである。


○ 役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(平成15年5月6日付法務省民商第1405号商事課長通知)

1 会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更登記の申請があった場合には,速やかに,当該会社又は法人に適宜の方法で連絡するものとする(書面により連絡する場合には,別紙様式を参考にすること。)。
2 解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書類の閲覧を求めた場合には,届出印又は運転免許証の提示等の適宜の方法により,登記簿上の役員本人又はその代理人であることを確認した上,閲覧に応じて差し支えない。仮処分申請のため必要である等の事情が認められる場合には,適宜,申請書等の写しを交付することも差し支えない。
3 登記完了前に,解任されたとされる代表者から,当該申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等が提出された場合には,当該決定書等を本件登記申請の審査の資料とすることができる。
4 登記完了後に,解任されたとされる代表者から,申請書にその者が代表者の地位にあること及び登記に係る代表者は代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書等を添付して(商業登記法(昭和38年法律第125号)第109条第2項,第107条第2項本文参照),同法第109条第1項第2号の規定による当該登記の抹消の申請がされた場合には,他に却下事由がない限り,当該登記の抹消の登記をすることができる。
 なお,取締役等の職務執行停止及び代行者選任の仮処分命令があった場合には,その旨の登記は,裁判所の嘱託によってすることとなる(民事保全法第56条)。
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