各事業所で源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納める必要があります。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
この特例を受けていると、その年の上期(1月~6月)に源泉徴収した所得税は7月10日、下期(7月~12月)は1月10日が納付期限になります。
二宮町商工会では、今日から上期の源泉税納期に合わせ、指導会を開催していますので、お気軽にご参加ください。
<開催日時>
7月5日(火)、6日(水)、7日(木)、8日(金)、11日(月)
午前9時~12時、午後1時~4時
<持参していただくもの>
源泉徴収簿、現金出納帳、源泉税納付書、専従者給与届の控え
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
この特例を受けていると、その年の上期(1月~6月)に源泉徴収した所得税は7月10日、下期(7月~12月)は1月10日が納付期限になります。
二宮町商工会では、今日から上期の源泉税納期に合わせ、指導会を開催していますので、お気軽にご参加ください。
<開催日時>
7月5日(火)、6日(水)、7日(木)、8日(金)、11日(月)
午前9時~12時、午後1時~4時
<持参していただくもの>
源泉徴収簿、現金出納帳、源泉税納付書、専従者給与届の控え