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フェロシルト問題・最近の動き、まとめて発信!

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◆5/17・18日 公開質問状、愛知県からの回答

質問状は、http://blog.goo.ne.jp/aiainet_2005/e/f438948432ac6e8206b4d288bab8d86e をご覧下さい。

◇5月17日に届いた「愛知県からの回答書」

質問事項
1.新聞報道の「掘り起こした時点で撤去済み」は、愛知県が廃棄物処理法に則って解釈されたものか。そうであれば、法的根拠を示す判例や資料、事例等の文献を示して頂きたい。
 
  2.「掘り起こした時点で撤去済み」という法解釈がまかり通れば、産業廃棄物の過剰保管や不法投棄問題の解決を困難にするのは、誰もが想定できることであり、産業廃棄物「フェロシルト」のみ、特別の解釈で廃棄物処理法を運用することはできない。今後、フェロシルト以外で撤去命令を出した場合も、掘り起こした時点で撤去済みとの解釈をされるのか。

回答
 石原産業株式会社に対する措置命令は、フェロシルト及びこれと混合した土砂等を全量撤去し、適正に処分することを求めてものであることから、フレコンバックが現場に保管されている状態は措置命令が履行されたものとは考えておりません。

◇届いた回答書には、要望事項に対する回答はなく、直ちに県に指摘をし、明日回答することを約束した。
 内容も回答になっていない。他の都道府県の行政処分の文書には、「措置命令(撤去命令)」と記されており、措置命令とは、現場から持ち出し、適正に処分されるまで見届ける命令であるのは明らか。(06,05.16朝日新聞

・この日、石原産業の社長は、愛知県庁を訪れていた。瀬戸市北丘・長久手のフェロシルト未撤去に対し、愛知県は撤去勧告。(06,05.17朝日新聞

◇5月18日に届いた「愛知県からの追加回答書」

要望事項
  1.愛知県は、自ら出した措置命令に従い、全量撤去の方針を貫くこと。

回答
 県としましては、撤去が基本と考えております。

要望事項
  2、「撤去」の解釈を見直し、告発も含めた厳しい態度で臨むこと。

回答
 石原産業株式会社に対する措置命令に於ける「撤去」とは、フェロシルト及びこれと混合した土砂等を埋設現場から掘り起こし、場外に搬出することまでを含むものです。
 フレコンバック詰めのフェロシルトが現場に保管されている状態は、撤去及び廃棄物処理法に基づく適正な処分が完了していないことから、措置命令が履行されたものとは考えておりません。生活環境保全上の支障の早期除去という措置命令の目的に照らし、1日も早く現場からフェロシルトを撤去することが地元の安心を確保することになりますので、現場に一時保管されているフレコンバック詰めのフェロシルトを早期に撤去するよう、石原産業株式会社を強く指導しているところです。

 


 

 

 

 

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